2022年6月まで国会で議論が行われた放送法改正案は、予定通り可決されて10月から施行されています。それに合わせ、NHK経営委員会は法律に新たに盛り込まれた割増金に関する規定を含む、
受信契約の見直し案を公表中です。新たな
受信契約では、引越し翌々月までにNHKと契約しないと受信料を3倍を支払うことになりかねません。
NHKが受信契約改正案を公表した理由
NHK経営委員会は2022年10月11日に、
受信契約の内容を定めた「日本放送協会放送
受信契約」素案(NHK
受信契約改正案)を公表しました。これは、10月1日に施行された改正放送法の内容に合わせたものです。
というのも、改正された放送法には新たに、
受信契約の申し込みを行わないテレビの設置者に対する割増金の項目が盛り込まれているため。この割増金の対象となる申し込み期限や額などが、NHK
受信契約改正案に盛り込まれたわけです。
NHK
受信契約改正案では、改正放送法第64条第3項第2号に基づき定める
受信契約の申込み期限を「受信機の設置の月の翌々月の末日まで」と規定。また、割増金の倍数は改正省令で定める上限の「2倍」と規定しています。
引越し翌々月までにNHKと受信契約する
すなわち、NHK受信料の割増金は2倍で、正規に支払う受信料と合わせると3倍支払わなければならないということ。割増金の対象となる受信料は機器設置の翌月から
受信契約締結の前月となっています。
このため、仮に2023年5月に引越して、翌々月にあたる7月までにNHK
受信契約を結ばないと割増金の対象になるということ。仮に8月にNHK
受信契約を結んだ場合は、割増金対象となるのは5月と6月の2か月分。この2か月はNHK受信料が3倍です。
ただし、NHK
受信契約改正案の説明資料によると、割増金は事由に該当する場合に一律に請求するのではなく、個別事情を総合勘案しながら運用していく方針。必ずしも割増金が満額請求されるとは限りません。
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