10月から施行された改正放送法に合わせて、NHK経営委員会は法律に新たに盛り込まれた「割増金」に関する規定を含む、受信契約の見直し案「日本放送協会放送受信契約」素案(NHK受信契約改正案)を公表しています。ここには、NHK受信料に関する割増金の適用範囲の拡大が盛り込まれています。
NHK受信料の割増金は合わせて3倍払う
これまでもNHK受信契約には、割増金自体の規定はありました。ただし、その適用は「支払いの不正」と「受信料免除の理由が消滅後に届け出をしなかった場合」に限られたものです。
NHK受信料の割増金が多額になる可能性
つまり、テレビを購入してアンテナに接続しNHKが視聴可能な状況で長期間、NHK受信契約を結んでいないと割増金の対象になってしまうのです。
現在のNHK受信料を基準とした場合、もし仮に5年間ほど受信契約を結ばずにBS放送を視聴し続けていた場合、最大で38万8500円と割増金が多額になる可能性があるのです。
ただし、NHK受信契約改正案の説明資料によると、割増金は「事由に該当する場合に一律に請求するのではなく、個別事情を総合勘案しながら運用していく方針」となっているため、必ずしも割増金が満額請求されるとは限りません。
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