NHK受信料は、一般家庭の場合は「世帯」ごとに支払うのが決まりとなっています。世帯とは、同じ住所に住んでいて、同一の生計を営んでいる家族ごとの単位のことです。ここで疑問になるのが、二世帯住宅のケース。文字どおり、
NHK受信料は2世帯分かかってしまうのでしょうか。また、別荘や単身赴任の
NHK受信料はどうなるのでしょう。
NHK受信料は世帯ごとに支払う規約
「日本放送協会受信規約」によると、NHK受信契約は世帯ごとに行うことになっています。すなわち、
NHK受信料は「世帯ごと」に支払うことになっているのです。
ただし、受信規約でいう世帯は住民票上の世帯とは微妙に違っています。
NHK受信料の世帯は「同一生計を営んでいるか」です。例えば、事実婚の夫婦は住民票は別々で別世帯ですが、
NHK受信料は1世帯分の支払いで構いません。
二世帯住宅の場合も、仮に住民票が別々であっても
NHK受信料は同一家計かどうかで1世帯か2世帯かを判断します。公共料金や生活費などを共通で支払っている家庭であれば、
NHK受信料は1世帯分で済み、まったく別会計であれば2世帯分です。
NHK受信料は別荘や単身赴任は別途
シェアハウスの
NHK受信料も、考え方は同じです。管理人が入居者を募集してテレビスペースも共用といったケースでは、管理人が
NHK受信料を支払えばOK。ただし、シェアハウスでも独立度が高く、テレビの設置や高熱費が別管理の場合、入居者が別々に
NHK受信料を支払う必要があるでしょう。
それでは、別荘の
NHK受信料はどうなるでしょう。別荘にテレビが設置されていれば、
NHK受信料が別途かかります。ただし、別住所であっても同一生計と認められる場合については、2契約目以降の受信料が半額になる「家族割引」の対象です。
これは単身赴任で別住所に住む人や、仕送りを受けながら下宿する大学生などの
NHK受信料にも当てはまります。家族割引が適用された受信契約分については、2か月ごとに1か月分の受信料を支払うことになり、実質的に半額となる仕組みです。
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