本協定は、内閣府とソフトバンクが平時から緊密に連携するとともに、自然災害が発生した場合に相互に連携して効果的な災害対応を行うことを目的に、災害対策基本法第49条の3の規定に基づいて締結したものです。
具体的には、災害現場に派遣される内閣府の職員の災害対応活動に必要な衛星携帯電話などの通信機材を提供します。また、災害現場における被災状況やその他の状況について相互に情報を共有するとともに、通信サービスに支障が出ている地域の早期復旧に向けて内閣府と地図情報の共有などを行います。
両者は今後、本協定に基づく連携協力が円滑に行われるよう、連絡体制の確保や訓練の実施、その他の体制の整備に平時から取り組んでいきます。
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概要:ソフトバンク株式会社
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