︎猫の虐待行為とは

動物虐待には、大きく分けて「身体的虐待」「ネグレクト」「遺棄」の3つがあります。
「身体的虐待」とは、猫を殴る・蹴る・踏みつけるなど、故意に猫の身体を傷つける行為です。
「ネグレクト」とは、食事や水を十分に与えない、病気や怪我を放置する、適切な温度管理を行わない、糞尿が大量に溜まった不衛生な環境で生活させる、過密な環境で多数の猫を飼育するなど、必要な世話を怠り、猫に苦痛を与える行為です。
「遺棄」とは、飼っていた猫を屋外に置き去りにしたり、知らない場所に置いて立ち去ったり、飼い猫が産んだ子猫を段ボールなどに入れて捨てたりする行為です。
現在の日本では、動物をみだりに殺したり傷つけたりした場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、虐待や遺棄をした場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される場合があります。
また、法律による保護の対象となるのは飼い猫だけではありません。野良猫や地域猫など、飼い主のいない猫に対する虐待も処罰の対象となります。
︎虐待かもと思った時の対処法3選

1.できる範囲で記録を残す
虐待が疑われる状況を発見した場合、いつ、どこで、何があったのかを具体的に記録しておくことが大切です。
可能であれば、動画や写真、録音など、虐待の状況が分かる証拠を残しましょう。
録音や撮影が難しい場合や、ネグレクトのように長期間にわたって行われる虐待の場合には、発見者自身が作成したメモも重要な情報になります。
「○月○日の○時頃、○○のような様子が見られた」など、日時や場所、猫の状態、虐待と思われる行為をできるだけ具体的に記録しておくとよいでしょう。
また、SNS上で虐待と思われる投稿を見つけた場合には、投稿が削除される可能性もあるため、画面のスクリーンショットや録画などで記録を残しておくと安心です。
ただし、証拠を集めるために自分自身が危険にさらされてはいけません。
猫の命に危険が迫っている場合や、加害者から危害を加えられるおそれがある場合には、記録よりも通報を優先しましょう。
2.警察や行政に通報・相談する
虐待の状況によって、相談先は異なります。
猫を殴る・蹴るなどの身体的虐待を目撃した場合や、SNS上でそのような行為を確認した場合には、警察への相談・通報を検討しましょう。
一方、必要な世話をしないことで猫に苦痛を与えているネグレクトや遺棄については、地域の保健所や動物愛護管理行政の窓口に相談することができます。
また、虐待の状況が長期間にわたっている場合や、自分だけでは状況を把握することが難しい場合には、動物愛護団体などに相談する方法もあります。
複数の人が同じ状況を確認している場合には、それぞれが見た事実を行政や警察に伝えることで、状況を把握するための手がかりになることもあります。
猫の命に危険が迫っていると感じた場合には、ためらわず、できるだけ早く警察へ通報しましょう。
3.必要に応じて動物病院へ
虐待を受けていると思われる猫を見つけても、飼い主がいる場合には、発見者が自己判断で連れ去ったり、無断で保護したりすることには注意が必要です。
一方で、猫が重傷を負っている、瀕死の状態にあるなど、生命に重大な危険が迫っている場合には、緊急対応が必要になることがあります。
そのような場合には、まず警察などの関係機関へ連絡し、状況を説明したうえで対応を相談しましょう。
また、虐待を受けたと思われる猫を動物病院へ連れて行った場合には、獣医師にこれまでの経緯をできるだけ詳しく伝えることも大切です。
動物愛護管理法では、獣医師が、みだりに殺されたと思われる動物の死体や、みだりに傷つけられ、または虐待を受けたと思われる動物を発見した場合、関係機関への通報が義務付けられています。
そのため、動物病院を受診することが、虐待の発見や行政への通報につながる場合もあります。
︎まとめ

猫が虐待されているかもしれないと感じたとき、「気のせいかもしれない」と見過ごさず、警察や行政などに相談することが、猫の命を救うことにつながります。
ただし、虐待している人物に直接声をかけたり、止めようとしたりすることには危険が伴います。動物への暴力を止めようとして、加害者の怒りが発見者に向けられる可能性もあるためです。
そのため、猫を助けることと同じくらい、発見者自身の安全を守ることも大切です。
まずは安全な場所から状況を確認し、可能な範囲で記録を残したうえで、警察や自治体などの関係機関に相談しましょう。
「虐待かもしれない」と感じた段階で相談することが、猫を守るための第一歩です。
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