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猫にまつわるご近所トラブルは意外に多い・あなたはこんな時どうする?



自分にとっては家族同然の愛猫。猫の可愛さは世界共通!私だってそう思います。しかし!全く猫が好きではない人には、猫はカラスやゴキブリ同様の「害獣」かも知れません。



自分の家のご近所の人たちは、猫好きばかりとは限りません。猫を飼うことで人間関係がギクシャクしないように、飼い主として「責任」と「気遣い」はしたいもの。



ある地域猫トラブルに立ち会った保健所の職員の方は、



「当たり前ですが、近所のトラブルを避けるには、日頃からの挨拶が基本です。『うちには猫がいるので、ご迷惑をおかけするかも知れません。』と一言言っておくだけで、苦情にまで発展しないケースもあります。」



とのこと。やはりトラブルは猫よりも人間同士の軋轢が引き金になるのかも。今回は、猫とご近所に関するトラブルについて考えてみました。



 

■猫好きのお宅に上がり込んだ愛猫が、よその家の物を壊してしまいました。やはり弁償すべきでしょうか?




ケース1:「うちは猫が好きだから大丈夫よ、と優しく愛猫を家に入れて可愛がってくれる近所の奥さん。しかし最近、うちの猫が『お気に入りのお皿を割ってしまったのよ。』と言われました。やはりこれは弁償すべきでしょうか?」



ご近所の猫好きの方が自ら猫を家に入れたとしても、愛猫がよその物を壊してしまった場合、それは飼い主さんが猫を外に出したという責任問題はあるはず。まずは誠意ある謝罪をすべきでしょう。



このことが原因でご近所の人間関係が気まずくならないよう、弁償すべきか、その後の対応を相談すべきではないでしょうか。



 

■マンションの規約をペット可にしたい。どうしたら良いでしょう?






ケース2:「うちのマンションはペット不可の物件。しかしどうも2割程度の居住者は何らかのペットを飼っているようです。どうせなら堂々と愛猫と暮らしたい。マンションの規約をペット可にするには、まずどうしたら良いでしょう?」



地域猫活動もそうですが、まずは情報を集めることが大事です。マンション内で動物を飼育している世帯数と、またペットを飼うことに反対の人の数とその理由をアンケートなどを作って集めてみてはいかがでしょうか?



最近は3世帯に1世帯が何らかのペットを飼っているという報告もあります。ペット可のマンションの需要は今後ますます増えるはずですし、マンションの規約がきちんとしているなら、資産価値も上がるかも知れません。



マンションの全住民に理解してもらえるように話し合いの場を持つことも大切です。私の知り合いには、その為に誰もなりたがらなかったマンションの理事に立候補して、見事ペット可の規約に変更したツワモノもいます。頑張りましょう!



 

■うちの猫がご近所の猫に襲われて怪我をしてしまいました。そのことを苦情で伝えるべき?




ケース3:「うちの近所には猫を外に出す家が多く、夜になると猫同士の喧嘩の鳴き声が聞こえることも。ある日、うちの庭先で隣の猫と愛猫が喧嘩して愛猫が左目を切る大怪我をしてしまいました。これって、飼い主さんに苦情として伝えるべきでしょうか?」



う~ん、これは猫同士が縄張り争いで喧嘩した結果の怪我ですよね。双方の家庭が愛猫を外に出した結果の出来事です。起こって当然のトラブルですから、「苦情」として伝えるのは難しいのではないでしょうか。



「こういうことがあったので、お互いに猫を外に出すのはやめましょう。」と言える関係なら良いのですが、一方的にうちの猫を怪我させた!と怒るのはちょっとやめた方がいいかも知れません。



 

■野良猫にご飯をあげています。やめたほうがいいでしょうか?




ケース4:「近所の空き地に野良猫が数匹集まってきます。時々気になってご飯をあげているのですが、先日ご近所の人に見つかってしまいました。これってやめたほうがいいでしょうか?」



こっそり野良猫にご飯をあげる人の気持ちは良くわかります。理解してくれるご近所さんもいるかも知れません。しかし猫は当然ご飯の後片付けはしませんし、糞尿は外の好きな場所でしてしまいます。



食べ残しが周辺を汚し、庭の花壇に猫が糞尿することで激怒する人もいるでしょう。野良猫にご飯をあげるなら、排泄物の処理や食べ残しの片付けまで責任を持って行ったほうが良いでしょう。



いかがですか。これらは全て実際にあった猫にまつわるご近所トラブルです。猫を可愛がるだけでは飼い主とは言えません。きちんと迷惑をかけないように気をつけたいですよね。
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