ロシアとウクライナの戦闘は激しさを増しております。今後どのような状況となっていくのか、戦争は終わるのか、まだまだ見当がつかない状況です。そんな中、もしかしたら皆さまの中にも「ウクライナを助けたい」「一緒に戦いたい」などという正義感が強い支援者はいるのかもしれません。しかし、実際に現地に出兵すると、日本の法律に触れる恐れがあると、専門家は警告しております。
ウクライナが「外国人部隊」を編成、日本人70人あつまる
ウクライナ「義勇兵」に日本人約70人が志願https://t.co/gXQI2PbYYK
全員が男性で、元自衛官が多く「ウクライナの若い人が亡くなるぐらいなら自分が戦う」などと理由を語っているということです。
— 毎日新聞 (@mainichi) March 1, 2022
緊迫した状況が続くウクライナ。
現地では「外国人部隊」を編成するため、国外から志願兵を募集しているようです。すると、日本でも続々と志願兵が集まり、なんと70人近くの募集があったのだとか。
70人のうち、50人は「自衛官」。中には外国人部隊にいたなど、プロの志願兵もいるようだ。
しかし、そんな勇気ある行動も日本の法律では「犯罪」となる恐れがあると、専門家は警告している。
義勇兵で出兵すると犯罪になる!?
弁護士の「佐藤みのり」さんは、ウクライナに義勇兵として出兵すると、犯罪になる可能性を示唆。具体的には、日本の刑法93条で定められている「私戦予備及び陰謀罪」にあたる可能性があるという。
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【佐藤みのりさんのコメント】正義のために、ウクライナの「義勇兵」の募集に応じたいと考える人もいると思います。しかし、募集に応じる行為は、日本の刑法93条で定められている...#Yahooニュースのコメントhttps://t.co/HD6lKsooCe— 弁護士 佐藤みのり (@minoripost) March 2, 2022
ちなみに「私戦予備及び陰謀罪」とは、以下のような法律。
(私戦予備及び陰謀) 第九十三条 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
つまり、私的に戦闘に参加する行為そのものがNGのようだ。
また、陸上自衛隊三等陸佐(予備自衛官)。日本安全保障戦略研究所研究員。防衛法学会、戦略法研究会所属の弁護士「田上嘉一」さんも同様に「私戦予備及び陰謀罪」の可能性を示唆。
参照:ウクライナ義勇軍に参加した場合、私戦予備・陰謀罪となるのか
以上のことを踏まえると、独断で現地に義勇兵に行くことは、体に危険が伴うだけでなく、日本の法的にも危ない行為のようだ。
正義感のために行動を起こそうと考えているのかもしれないが、現実的ではないようだ。となると志願した70人も、現地ウクライナには行けないのかもしれない。
我々日本人は、今はじっと我慢しておとなしく見守るしかなさそうだ。
Source:佐藤みのりTwitter