政府は 10 月 30 日に開催された新型コロナウイルスに関する対策本部で、1 週間以内の海外出張から日本に帰国した日本人などを対象に帰国後 14 日間の待機措置を条件付きで免除することを明らかにしました。11 月 1 日から実施されます。


14 日間の待機免除の対象となるのは、日本人と日本の在留資格をもつ外国人で、新型コロナの陰性証明書と、帰国後に移動する場所などを記した行動計画書の提出を条件とし、出入国制限を緩和。なお、移動は自宅と職場の往復に限られます。


政府はすでにシンガポールや韓国との間で、入国後の 14 日間の自宅等待機期間中も行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキーム「ビジネストラック」を導入。ベトナムとも 11 月 1 日から運用を開始します。


今回の出入国規制の緩和により、ビジネストラックなどの例外スキームを結んでいない全ての国と地域に短期出張する際も、帰国後 14 日間の自宅待機が不要になります。これにより、入国後 14 日間の待機不要で日本からの渡航を受け入れる国と地域については、事実上の解禁となります。


《関連サイト》国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(外務省)


 


海外への短期ビジネス出張 申請方法と申請書類を解説


海外への短期ビジネス出張

(1)対象国

原則全世界の国・地域からの帰国・再入国

(2)渡航先国への滞在期間

7 日以内(渡航先国により求められた一定期間の待機・隔離期間は含まない)

(3)必要な手続・書類

各国・地域に入国・入境する際には、当該国・地域が定める手続をとる必要がある



11 月 1 日より、日本在住の日本人及び在留資格保持者が、ビジネス目的での短期出張からの帰国・再入国時に、14 日間待機緩和を準用する仕組みが開始されます。


日本への企画または再入国時に必要な手続きや書類は、渡航先国・地域が入国拒否対象地域に指定されている場合かどうかで異なるため「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について」からご確認ください。


入国拒否対象地域に指定されている国・地域の場合

それ以外の国・地域の場合


 


 本邦帰国・再入国時に必要な書類


・「誓約書(日本在住のビジネスパーソンの短期出張)(PDF)」 写し1通

・「本邦活動計画書(PDF)」写し1通

・【非入国拒否対象地域に渡航する場合のみ】「検査証明」(又はその写し)(出国前72時間以内

(注)の検査の結果に基づいたもの。ただし、渡航先において検査証明を取得できない場合は帰国後TeCOT等を活用して検査をし、陰性の結果が得られるまでは自宅等で待機いただきます。)

(注)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間

・「質問票」(帰国便の機内において全乗客に配布されます。)


 その他本邦帰国・再入国時に必要な事項


・出国・出域前14日間の健康モニタリング

・帰国後14日間のLINEアプリを通じた健康フォローアップ

接触確認アプリの導入

帰国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存(PDF)

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記事名:「 【重要】日本人の海外への短期ビジネス出張、14 日間待機を「免除」 申請方法と申請書類を解説