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・QUOカード含むプランは支援対象外
・子供や幼児も1名としてカウント
・各種ポイントやマイルでの支払い分も充当前の旅行代ベースで算出
・地方自治体の独自の割引策がある場合も、割引前の旅行代ベースで算出
・宿泊証明書の参考様式を今後、提示予定
観光庁は、7 月 22 日から開催される Go To トラベルキャンペーンを前に、旅行者や事業者から寄せられた「よくある質問」を 7 月 20 日版にアップデートした。これにより、Go To トラベルキャンペーンの詳細が明らかになっている。
ビジネスホテルで提供されていることがある QUO カード付きの宿泊プランなど換金性の高い金券類を宿泊プランに含む旅行・宿泊商品は、(金券類の金額も含んだ形で)割引の対象となる。
家族で旅行する場合、子供や幼児の扱いが問題となるが、Go To トラベルキャンペーンでは、子供や幼児も1名とカウントして算出。子供料金が発生しない場合であっても1名とカウントされる。
また、旅行・宿泊プラン予約時に、過去の旅行で貯めたポイントやマイルなどを利用することもできるが、ポイント等を利用した場合でも割引の対象となり、支援額は、あくまで元の旅行・宿泊代金を基に算出することになる。
例えば、宿泊代金 10,000 円のプランを 5,000 円分をポイントで支払った場合、ポイント利用後の額をベースに支援額の算出するのではなく、元の旅行・宿泊代金をベースに算出される。この例の場合は、10,000 円の 50% (先行スタート時は、35%)が支援額となる。
宿泊施設が自ら実施する割引クーポンなどがある場合における支援額の計算方法は、旅行・宿泊代金から「宿クーポン」による割引額を引いた後の価格(元値)をもとに、国による支援額を算出。
地方自治体による独自の割引制度や OTA による割引クーポンを適用させた場合、割引クーポン適用前のもとの旅行代金を計算。「宿クーポン」を適用する場合は「宿クーポン適用後の価格」をもとに計算することを基本とする。
そのため、地方自治体などによる独自の割引制度等による割引後の価格をもとに国の支援額を算出する必要はないが、割引後の価格をもとに支援額を算出しても問題はない。
例えば、20,000 円の旅行・宿泊プランで、県の独自支援策により 10,000 円値引きされる場合、Go To トラベルキャンペーンでは、20,000 円の 35% にあたる 7,000 円の支援を受けることができる。