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大阪府は 4 月 13 日、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が出されたことを受けて、ネットカフェや映画館、ホテル・旅館の宴会場など3密になりやすい場所を中心に休業要請を行うことを決定した。
基本的に休止を要請する施設は、ナイトクラブやネットカフェなどの遊興施設、映画館などの劇場、パチンコ店やゲームセンターなどの遊技施設、集会・展示施設、運動施設、文教施設が対象となる。
大学、学習塾等及び、集会・展示施設、商業施設については、床面積の合計 1000 平米超の施設が対象となるが、特措法によらない協力依頼として、集会・展示施設についても適切な対応を求める。なお、休業要請の期間は、4 月 14 日~ 5 月 6 日まで。
ただし、スーパーやコンビニなど生活必需物資の販売施設のほか、ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は下宿等については社会生活を維持する上で必要な施設となり、休止要請の対象にはなっていない。
東京都では、4 月 11 日から休業要請を行っているが、全面的に協力する事業者への協力金として「感染拡大防止協力金」を創設。東京都内に事業所がある中小事業者のうち、東京都の要請や協力依頼を受け、全面的に協力する企業を対象に 50 万円、2 店舗以上有する事業者は100 万円を支給するものとなる。
大阪府の吉村府知事は、「府の財政では東京同様の補償は難しい」とし、休業する協力事業者に払う「感染拡大防止協力金」の導入は見送るが、「大阪独自の政策で、できる限り支えるようにしたい」と述べた。
[大阪府]基本的に休止を要請する施設 詳細
遊興施設 | キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌー ドスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、 カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、ライブハウス 等 |
大学・学習塾 | 大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾 等 ※ 床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。 |
運動・遊技施設 | 体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設、 又はマージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場 等 |
劇場 | 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 |
集会・展示施設 | 集会場、公会堂、展示場 博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。) ※ 床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。 |
商業施設 | 生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗 ※ 床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。 |