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経済産業省は 4 月 13 日、新型コロナウイルスの感染拡大により、特に大きな影響を受ける中小事業者やフリーランスに対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするため、事業全般に広く使える給付金を支給する「持続化給付金」の概要を明らかにした。
持続化給付金の給付額は、法人は 200 万円、個人事業者は 100 万円で、昨年1年間の売上からの減少分を上限とする。売上減少分の計算方法については、前年の総売上から前年同月比で 50 %以下となった月の売上×12カ 月で算出する。
持続化給付金の支給対象となるのは、(1)売上が前年同月比で 50 %以上減少、(2)資本金 10 億円以上の大企業を除く中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランス、法人格をもつ団体が対象。医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人なども対象となる。
申請及び給付については、2020 年度補正予算案が成立してから1週間程度で受付を開始。電子申請の場合は申請後、2週間程度で申請者の銀行口座に振り込みで給付される見込み。
申請には住所や口座番号(通帳の写し)、2019 年の確定申告書類の控え、減収月の事業収入額を示した帳簿(様式問わない)に加え、法人は法人番号、個人事業者は本人確認書類が必要となる。ウェブでの申請を原則としつつも必要に応じ完全予約制の申請支援を行う窓口が順次設置させる。
その他、申請に必要な事項の詳細は 4 月最終週に確定・公表される見通し。詳しくは中小企業 金融・給付金相談窓口 電話0570-783-183(平日・休日 9:00~17:00)へ。