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経済産業省は 3 月 11 日、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業等の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、セーフティネット保証 4 号・ 5 号とは更に別枠(2.8億円)で、融資額の100%を保証する「危機関連保証」を創設後初発動することを明らかにした。
今回の措置は、新型コロナウイルス新型コロナウイルス感染症対策本部により取りまとめられた「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-」(令和 2 年 3 月 10 日)を踏まえ実施される。
危機関連保証とは、東日本大震災やリーマンショックなどの危機時に、信用保証協会が通常の一般保証の限度額(2.8 億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8 億円)とは別枠(2.8 億円)で借入債務の 100% を保証する制度。
指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で 15% 以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で 15% 以上減少することが見込まれる事業者が対象事業者となる。
危機関連保証の発動は 3 月 13 日に官報にて告示される予定となるが、すでに各信用保証協会において事前相談を開始している。各信用保証協会の連絡先は、こちらの通り。
また、特に重大な影響が生じている業種に、一般枠とは別枠で借入債務の 80% を保証する「セーフティネット保証5号」について、3月6日に緊急的に 40 業種を追加指定していたが、さらに 316 業種をセーフティネット保証5号の対象に追加する。
セーフティネット保証5号の現在の指定業種(152業種)及び 3 月 6 日付け追加指定業種(40業種)については、こちらから確認することができる。