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観光庁は、民泊仲介サイトが扱う延べ約7万1千件の民泊物件のうち3%に当たる6千5百件以上が、営業者名、届出番号・許可番号、住所等が全てデータベース情報と一致しないなど、違法または違法の疑いがある物件であると発表した。
観光庁によると、違法認定あり・削除対象となった物件について、速やかに削除するように住宅宿泊仲介業者等に指導を行ったほか、「確認中」の物件は一定の期間内に再確認の上、正しい情報に修正、又は削除するよう指導を実施したという。
観光庁が実施した調査は、住宅宿泊仲介業者等 68 社に対して2019年3月に実施されたもの。同様の調査は、2018年9月にも実施されており3回目となる。
観光庁は2019年4月に、省令(住宅宿泊事業法施行規則)及びガイドラインの制度改正を行い、住宅宿泊仲介業者に対して事前確認の強化を実施。
住宅宿泊事業者に対して、届出番号に加えて事業者名と物件所在地についても仲介業者へ通知することを義務付けたほか、厚労省と内閣府が構築した適法物件のデータベースに一致した物件のみを仲介サイトに掲載するように求めている。
以上のような制度改正もあり、「違法認定あり・削除対象」の合計件数に対する割合は3%であり、2018年9月に行われた前回調査と比べて2ポイント改善した。
なお、民泊の取扱件数は、前回2018年9月時点では、住宅宿泊仲介業者等 55 社で延べ 41,604 件であったが、新たな調査結果では、住宅宿泊仲介業者等 68 社の取扱件数の合計は延べ 71,289 件で、前回調査から 29,685 件増加している。
2019年9月 30 日時点の掲載物件については現在、住宅宿泊仲介業者等へ報告を求めており、適法性の確認の調査を実施する予定。