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厚生労働省は旅館業法上の指導等の状況を発表し、過去3年間で違法性の高い民泊物件など約3千件に営業中止を指導していたことが明らかになった。
厚生労働省は毎年都道府県等の自治体(150の都道府県市区)を通じて旅館業法の指導等の状況について調査を行い、そのとりまとめ結果を2013年分から公表している。
2018年10月下旬に公開された旅館業法上の指導等の状況では、2017年までの過去3年間に計3,296件の宿泊施設で指導を行った結果営業を取りやめた。
厚生労働省は、違法な民泊施設など必要な許可や届出を行わない宿泊施設の増加を受け、2018年5月に、観光庁、警察庁等の関係省庁との情報共有や連携強化を目的に違法民泊対策関係省庁連絡会議を設置・開催。
厚生労働省は連絡会議の結果を踏まえ、都道府県等に対し改正旅館業法の立入検査権限等を活用しつつ、警察等の関係者との連携強化を図りながら実効性のある指導等を行うよう協力を求めていた。
さらに、2018年6月に施行された改正旅館業法では、無許可営業者に対する罰金の上限額が引上げ(3万円→100万円)られるとともに、無許可営業者に対する都道府県知事等による報告徴収及び立入検査等の権限規定が創設されている。