観光庁は、5月1日より、一般物品の免税対象となる最低金額を、10,000円から5,000円に引き下げるなどの消費税免税制度の拡充をスタートすると発表した。単価の低い民芸品や伝統工芸品についても、免税で購入しやすくなるとしている。


免税購入物品を免税店から直接海外の自宅・空港等へ配送する場合、外国人旅行者はパスポートの提示と運送契約書の写しの提出により免税を受けられる制度が設けられた。購入記録票の作成の省略など、免税手続きの大幅に簡略化されるほか、「手ぶら観光」の促進が期待できる。


さらに、商店街の中に存在するショッピングセンターに入るテナントなどが商店街の組合員でなくとも、当該テナントでの購入物品と商店街の組合員の店舗での購入物品を免税手続カウンターで合算することが可能となる。


また、免税品購入時に免税店に提出し、免税店で7年間保存することが義務付けられている購入者誓約書の電磁的記録による提出・保存も可能となる。


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情報提供元: Traicy