国土交通省は、東海汽船に対し、海上運送法第17条の規定に基づく船舶の使用停止命令を発出した。


1月以降、東海汽船と所有する船舶に対して実施した検査で、海上運送法に基づき定めた安全管理規程を遵守していないなど、海上運送法に違反する事実を確認したことを受けたもの。


東京〜八丈島航路と東京〜大島〜神津島航路、熱海〜大島航路の「橘丸」と「セブンアイランド結」、「セブンアイランド友」を10月9日から28日までの20日間、使用停止を命じた。

情報提供元: Traicy
記事名:「 国土交通省、東海汽船に20日間の船舶使用停止命令 」