東京都世田谷区、民泊の条例改正素案について見解 「地域との共生を進める」
東京都世田谷区は9月9日、旅館業法・住宅宿泊事業法に関する条例改正の素案について、一部報道や区民から規制緩和ではないかとの問い合わせや意見が寄せられたことから、区の見解を公表した。
改正素案では、旅館業や住宅宿泊事業に起因する騒音、ごみ出し、近隣トラブルなどへの対応を強化し、区民の安全・安心の確保と静穏な住環境の維持を図ることを条例改正の主な目的としている。両条例に共通する内容として、開業にあたっての周辺住民などへの事前周知、名称や緊急連絡先を記した標識の掲示、事業者の責任による廃棄物の適正処理、緊急時の駆けつけ要件を追加する。
旅館業法施行条例では、宿泊者への地域ルールや注意事項の説明、玄関帳場または同等の設備の設置を求める。
住宅宿泊事業の条例では、家主居住型などで一定の要件を満たし、適正な運営が確認できる事業者について、住居専用地域での平日の営業を含め、法で定める年間180日までの営業を可能とする。現在は住居専用地域で土日祝日を除く平日の営業を制限しており、一定の条件を満たす場合に事業者の申し出により制限を解除しているが、解除後も行政指導に基づき年間120日程度の営業にとどめている。一方、制限解除後に不適正な運営が認められた場合には、解除を取り消す規定を新たに設ける。現在は取り消しの規定がない。
世田谷区は、不適正な運営を行う事業者には厳正に対応するとともに、適正な運営を行う事業者についてはその取り組みを評価し、他の事業者との差別化を図る必要があるとしている。
意見募集を9月15日から10月6日まで実施した後、2027年2月の区議会第1回定例会に改正案を提案し、同年4月の施行を目指す。