外務省は、入国拒否対象地域の指定が解除された9か国・地域から、11月1日以降に日本に帰国・入国する際の水際措置を変更する。
対象となるのは、韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国(香港、マカオ含む)、ブルネイ、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランドの9か国・地域。これらの国・地域は、10月30日付けで感染症危険情報のレベルが3から2へ引き下げられている。
当該地域からの帰国・入国の際、国籍にかかわらず、これまで必要であった入国時の新型コロナウイルスの検査が原則不要となる。外国人の新規入国及び再入国の場合、ビジネストラック及び日本在住ビジネスパーソンの短期出張スキーム利用者を除き、出国前72時間以内に受けた新型コロナウイルス感染症の検査証明を入国時に提出することが原則不要となる。
韓国、シンガポールから、ビジネストラックにより帰国・入国する際は、原則として出発国で、出国前72時間以内に新型コロナウイルスの検査を受け、医療機関から「陰性」の証明を取得し、入国時にビジネストラック誓約書と併せて検疫官に提出する必要がある。ただし、日本居住者であって渡航先での滞在期間が7日以内の場合は、当該検査証明の取得に代えて、帰国後に医療機関等で検査を自費で受けることが認められる。なお、医師による「陰性」の判定を得るまでは自宅等で待機する必要がある。これにより、入国時の空港での新型コロナウイルスの検査は原則不要となる。