Go To トラベル事務局は、きょう8月14日から旅行者の事後申請による還付の受け付けを開始した。



7月22日以降に出発する、Go To トラベル事業の支援対象の旅行・宿泊のうち、8月31日まで(9月1日チェックアウト分)に終了する、割引前価格で販売していた旅行商品が対象となる。東京都を目的地とする旅行、東京都居住者の旅行は支援の対象外となる。



旅行業者等を通じた予約で旅行前に決済をした場合には、還付申請を行う必要はない。宿泊施設へ直接予約を行った場合と、予約サイトなどで予約の上で宿泊施設で支払いを行った場合には、還付申請が必要となる。



必要書類は、(1)事後還付申請書、(2)支払い内訳がわかる書類、(3)宿泊証明書、(4)口座確認書、(5)口座番号を確認できる書類、(6)代表者の住所が確認できる書類、(7)同行者居住地証明書。いずれもGo To トラベルキャンペーンの旅行者向けウェブサイトからダウンロードできる。



送付先は、「〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目24-14 西新橋一丁目ビル6階 Go To トラベル事務局 還付申請係」。申請受け付け期間は9月14日まで。

情報提供元: Traicy
記事名:「 Go To トラベルキャンペーンの事後還付申請受付開始