農林水産省は、家畜伝染病予防法が改正され、7月1日から違反者への罰則が強化されることから注意を呼びかけている。
豚や猪の致死率の高い伝染病であるアフリカ豚熱がアジアの多くの国・地域に拡大し、日本への侵入リスクが高まっていることを受けたもの。
偶蹄類(牛、豚、山羊、羊、鹿など)の動物、馬、家きん(鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる、がちょう、その他のかも目の鳥類)、犬、兎、みつばち由来の肉・臓器、卵(卵殻を含む)、骨、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄、腱、生乳、精液、受精卵、未受精卵、ふん、尿、乳製品(携帯品を除く)、穀物のわら、飼料用の乾草が対象。革のバッグや羊毛のセーターなどの完成品は対象外となる。
検査を受けずに海外から畜産物を違法に持ち込んだ場合、3年以下の懲役または300万円(法人の場合は5,000万円)以下の罰金が科せられる。免税店で購入した物や海外から送付される荷物も対象となる。機内食の持ち帰りを含む、肉製品を含む弁当や肉まん、ソーセージパンなども対象となる。
これまでは、3年以下の懲役または100万円以下の罰金を科していた。2019年4月22日からは、海外からの畜産物の違法な持込みへの対応を厳格化しており、任意放棄の有無に関わらず、違法な持ち込みには厳正に対処している。