韓国法務部は、6月1日以降に韓国を出国する、長期滞在許可を持つ外国人に対する再入国許可の免除を停止し、許可制を導入する。



外交や公務、協定、在外同胞の在留資格所持者のほか、有効な難民旅行証明書で出入国する難民認定者、5月31日以前に出国した人は除外される。再入国の許可には、韓国国内の出入国・外国人官署で再入国許可関連申請書と理由書を提出する必要がある。



韓国への再入国時には、出発の48時間以内に作成された、英語か韓国語の診断書の提示も義務化する。診断書には発熱、咳、悪寒、頭痛、呼吸困難、筋肉痛、肺炎の症状の有無、検査日時、検査者が記載されている必要がある。新型コロナウイルスの陰性の有無は必ずしも記載される必要はないものの、記載されている場合は診断書として扱う。外交や公務、協定、在外同胞の在留資格所持者と、在外公館が発行した隔離免除書の所持者は除外される。

情報提供元: Traicy
記事名:「 韓国、長期滞在許可を持つ外国人の再入国許可免除停止 再入国を許可制に