韓国外交部は4月9日、短期査証の効力を停止するとともに、査証免除協定や無査証入国を暫定的に停止する措置を4月13日より実施すると発表した。



全世界で4月5日までに外国人に発給した短期査証の効力を、暫定的に停止する。再度申請を行う場合の手数料は免除する。搭乗者事前確認システム(IPC)を通じ、無査証者の航空機や船の利用を制限する。



また、韓国国民に対して入国拒否措置を取った151ヶ国・地域のうち、査証免除協定もしくは査証入国を許可している90ヶ国・地域に対しては、相互主義レベルで査証免除・無査証入国を制限する。韓国に入国するためには、韓国大使館・総領事館で査証を発給してもらう必要がある。



韓国企業が招待した高級技術者などの短期就業(C-4)資格に該当する査証、長期査証(就業・投資など)、外交官・公用旅券所持者、航空機や船舶の乗務員などの一部は対象から除外する。すでに入国している短期滞在の外国人は、入国時に付与された滞在期間の範囲内で在留できる。



査証の発給審査も強化する。申請時には、申請日から48時間以内に医療機関で検査を受け、発熱、咳、悪寒、頭痛、筋肉痛、肺炎などの新型コロナウイルス関連の症状の内訳が記載された診断書の提出を義務付け、健康インタビューも実施する。企業活動目的、韓国国民の家族、緊急・人道目的の場合は迅速に査証を発給する。



4月8日時点で、国外から流入した外国人の新型コロナウイルス確定診断者は66人に達している。4月7日時点で、臨時生活施設から隔離中の外国人は880人、国外追放となった外国人は16人に及び、費用納付を拒否する外国人も相次いでいるという。

情報提供元: Traicy
記事名:「 韓国政府、短期査証の効力停止 査証免除協定や無査証入国も暫定停止