東京都産業労働局は2月19日、東京都台東区に本社を置く旅行会社、深圳市金冠国際旅行社(ゴールデンクラウントラべル)に対して、旅行業法第65条第1項に基づき、9日間の業務停止命令の行政処分を決めた。
深圳市金冠国際旅行社は、2018年4月25日から27日にかけて実施した、海外の旅行業者により実施された新潟県発の貸切バスを利用した旅行で、バス事業者の届け出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配した。
業務停止期間は2月20日から29日までの9日間、既に締結された旅行契約の履行に必要な業務は除外される。