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配偶者に48万円を超える所得があるため配偶者控除の適用を受けることができない場合でも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除を受けることができる可能性があります。この制度が「配偶者特別控除」です。
配偶者控除と配偶者特別控除のどちらを受けるかは、配偶者の所得金額によって自動的に決まります。
そのため、自分でどちらかを選んだり、両方の控除を受けたりすることはできません。
配偶者控除が適用されるのは配偶者の所得が48万円以下ですが、配偶者特別控除は配偶者の1年間の合計所得額が48万円超133万円以下の場合になります。
<著者プロフィール>
さんきゅう倉田
芸人。ファイナンシャルプランナー。1985 年神奈川県生まれ。
大学卒業後、国税専門官採用試験を受けて東京国税局に入局。同局退職後、吉本興業の養成
所 NSC に入学し、芸人となる。X(旧 Twitter)などで発信した税やお金の情報が話題とな
り、執筆や講演等の仕事を増やす。以来、芸人として活動しながら、現在は税理士会、法人
会などでの講演に加え、『週刊東洋経済』『東洋経済オンライン』『ダイヤモンド・オンライ
ン』『プレジデント・オンライン』『マイナビニュース』『税と経営』などでも税や経済につ
いての記事を執筆、好評を得ている。
2023 年東京大学文科二類に合格し、東京大学に在学中。
著書に『元国税局芸人が教える わかる、得する!超やさしい税金の教科書』(Gakken)の
ほか、『元国税職員のお笑い芸人がこっそり教える 世界一やさしいお金の貯め方増やし方
たった 22 の黄金ルール』(東洋経済新報社)、『元国税芸人が教える! フリーランスで生き
ていくために絶対知っておきたいお金と税金の話』(あさ出版)、『お金リテラシー超入門だ
まされて大損しないために! 15 歳から知っておきたい』(主婦と生活社)などがある。
『元国税局芸人が教える わかる、得する!超やさしい税金の教科書』
The post 年収103万円の壁とは?世帯所得が1000万円を超えるとどうなる? first appeared on Wealth Road.