Q:当社から関係会社に対し、技術指導を行うために人を派遣しており、これらの派遣者の給与は今まで通り当社が支給しています。
また、当社と派遣者との雇用関係は継続され、派遣期間中については関係会社とも雇用関係があります。消費税の課税関係はどうなりますか?
解説
派遣の実態によって、出向か派遣か異なります。これは名義を問わず実態で判断され消費税の取り扱いも異なります。
1. 出向と労働者派遣の違い
出向と労働者派遣との違いは、派遣先法人と労働者との間に雇用関係が存在するか否かということがポイントとなります。
もちろん、労働者は派遣先で役務提供をする以上、その指揮命令を受けるのは当然で、それが雇用契約に基づくものでなければ出向とはなりません。
2. 消費税の違い
出向の場合には、派遣先法人と労働者との間に雇用関係があることから、派遣先法人が支払う金銭は給与であることから、仕入税額控除の対象とはなりません。
これに対して、労働者派遣契約の場合、派遣先法人と労働者との間に雇用関係はないため、派遣の対価は仮に計算根拠が給与と同様であったとしても、実態は給与ではないため、仕入税額控除の対象となります。
3. 本事例の結論
本事例の場合、派遣者と派遣先法人との間に雇用契約があるということですので、たとえ支払いの名目がどのような場合でも、実質的には雇用の対価として消費税の課税関係は生じません。
また、実際には派遣先法人と派遣者との間に雇用関係があるか否かについて、判断が難しいケースも少なくないことから、出向契約にするか労働者派遣契約にするか、十分注意する必要があります。
要するに
一見同じような取引でも、税務上の取り扱いが全く異なるケースがあります。実態を正確に把握して、契約書の内容や経理処理、税務処理など十分注意するようにしましょう。(執筆者:小嶋 大志)
情報提供元: マネーの達人