多くの会社では、年度が4月から変わり入社や異動などで新しい慣れない環境で忙しくなっていませんか?



「残業が多くなって、残業代がたくさん出た。」



このような声を聞くことがあります。



「ちょっと待ってください!」



残業をやりすぎてしまうと、給与天引きされている「社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金保険)」が上がってしまい、今後支払う社会保険料が増えるかもしれません









社会保険料の見直し方法


社会保険料は、給与によって原則として大きな見直しが毎年1回行われます。それを「定時決定」といいます。



また、一定条件を満たした場合(固定的賃金(基本給、住宅手当など)に変動により、今までの給与より大幅に変化したなど)には、年度の途中でも見直しが行われます。それを「随時改定」といいます。



今回は、この4月、5月、6月の給与で決まる「定時決定」をピックアップします。





「定時決定」の条件


「定時決定」とは、4月、5月、6月の3か月間に支給された給与の平均額より社会保険料額が計算されます



その保険料は、その年の9月から翌年8月まで、原則として各月同じ社会保険料額となります



そして、社会保険料額が算定される基礎となる給与は、「固定的賃金」と「非固定的賃金」に分けられます。



労働の対価でないもの(見舞金など)は含まれません。



また、「賞与」については、「賞与」に社会保険料率が掛けられ社会保険料額を算出するため、「定時決定」の給与には入りません。




固定的賃金」… 基本給、役職手当、家族手当、住宅手当、通勤手当など



非固定的賃金」… 残業手当、歩合手当、皆勤手当、精勤手当など



このことから、上記に該当する給与が4月、5月、6月に支払われた場合は、社会保険料額の算定の基礎として取り扱われます。





「4月、5月、6月」の3か月間に支給された給与とは


会社のより、給与の締日と支払日は様々ではないでしょうか。



例えば、「給与計算期間:毎月1日~末日締め、給与支払日:翌月15日」であったり「給与計算期間:前月21日~当月20日締め、給与支払日:当月25日」など。



ここで、問題になってくるのは、「この4月、5月、6月の給与」とは、「給与計算期間」なのか「給与支払日」なのかということです



「定時決定」は、4月分、5月分、6月分の給与ではなく、4月、5月、6月に支払われた給与となります。「給与支払日」ベースとなりますので注意が必要です



例1)「給与計算期間:毎月1日~末日締め、給与支払日:翌月15日」の会社の「定時決定」に用いる4月、5月、6月とは




4月:給与計算期間:3月1日~31日締め、給与支払日:4月15日



5月:給与計算期間:4月1日~30日締め、給与支払日:5月15日



6月:給与計算期間:5月1日~31日締め、給与支払日:6月15日





例2)「給与計算期間:前月21日~当月20日締め、給与支払日:当月25日」の会社の「定時決定」に用いる4月、5月、6月とは




4月:給与計算期間:3月21日~4月20日締め、給与支払日:4月25日



5月:給与計算期間:4月21日~5月20日締め、給与支払日:5月25日



6月:給与計算期間:5月21日~6月20日締め、給与支払日:6月25日



このように、会社によって異なるので注意しましょう





社会保険料節約のポイント






社会保険料について、健康保険、介護保険(40歳以上65歳未満)、厚生年金保険の3つは給与から天引きされます。



厚生年金保険については、保険料に応じて将来給付される年金額が増えることとなります。



しかし、健康保険や介護保険(40歳以上65歳未満)は掛け捨て保険となり保険料にかかわらず医療費は原則3割負担となります





最後に


現行の「定時決定」のシステムでは、無駄な保険料を支払わないようにするためには「4月、5月、6月」の3か月間の残業代を減らす努力をしましょう



また、残業代だけでなく、歩合手当などのよく変動するような手当も4月、5月、6月に支給されるようならば社会保険料が上がってしまうことも考えられます。



このように、「4月、5月、6月」の3か月間は、残業代だけでなくその他の手当にも注意する必要があるでしょう



「厚生年金保険」の将来の給付も加味して、残業をどこまで行うか考えてみてもよいでしょう。(執筆者:高橋 豊)



情報提供元: マネーの達人
記事名:「 4月、5月、6月の残業量に注意「社会保険料」が節約できるポイントとは