ご存知のように日本国内に住む20歳から60歳までのすべての人が国民年金に加入します。



会社員などの第2号被保険者に扶養される配偶者は第3号被保険者となります。









会社員の夫が脱サラして自営業者になったような場合


この第3号被保険者は保険料を納める必要はありませんが、会社員の夫が脱サラして自営業者になったような場合には第1号被保険者となり保険料を負担しなければなりません



つまり夫婦とも国民年金の第1号被保険者になるわけです。



この第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えをうっかりしていて、切り替えがなされていない場合、そのまま放置しておくと年金が調整され減額されてしまいます



その年金を回復する為の対策は、その期間(不整合の特定期間)に対し所定の届出をし、保険料を納める必要があります



但しこの届出が2年以上遅れた場合、2年より前の期間は保険料を納付することができないため、保険料の「未納期間」が発生します



しかし、気を付けて下さい。その保険料を納めるにも期限があります。



未納分の保険料を納めるにも期限があります




下の図を見ながらもう少し詳しく見てみましょう






≪画像元:日本年金機構




図中にて、夫が退職した後の妻は本来第1号被保険者になっていなければならないのを、そのままにしていた為に第3号被保険者になっていますね。



記録訂正の届出をすれば、第1号被保険者と訂正されますが保険料は納めていませんので、一部が「未納期間」となってしまいます



このような方が所定の手続き(特定期間該当届の提出)をすれば、「未納期間」を年金を受けとるための「受給資格期間」に算入できます。

                                                          

しかし、この「受給資格期間」は、年金を受給するために必要な加入月数(原則300月(25年))には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません



「特定保険料」の納付期限は平成30年3月31日までです








そこで時効消滅した過去の保険料(最大10年以内)を納める事により、年金額を回復させるわけです。これを「特定保険料」といいます。



実はこの「特定保険料」の納付期限が平成30年3月31日迄なのです



上記のようなケースは、夫が脱サラした場合だけではなく、以下のケースにも該当します。(妻が会社員で夫が専業主夫の場合も同じ)



(1) サラリーマンの夫が、

・ 退職した

・ 65歳を超えた

・ 亡くなった



(2) サラリーマンの夫と離婚した



(3) 妻自身の年収が増えて夫の健康保険証の被扶養者から外れた



このように第3号被保険者の記録に「不整合」がある方は、早めに年金事務所にてご確認される事をおすすめ致します。(執筆者:松山 靖明)



情報提供元: マネーの達人
記事名:「 【専業主婦(主夫)の皆様へ】年金の切り替え忘れで発生する「未納期間」と納付期限に注意