新しい生活を始められた新社会人の皆さん、おめでとうございます。
酸いも甘いも噛分けた大人となられるよう、これから様々な経験を積んで下さい。
皆さんは、4月中もしくは5月に初任給を受け取られるでしょう。
その際に「なんでこんなに引かれているの?!」と、額面の額と実際に受け取る額の差に唖然とすることがあるかもしれません。
ここでは、給与から控除される主だった項目とその金額について説明します。
健康保険
病院・薬局等での医療費などについて、ご自身の負担を軽くするための保険料です。
控除額は
被保険者負担部分の保険料率 × 標準報酬月額(毎月の給与の平均額を、該当する区分に当てはめた額。以下同じ。)
被保険者負担部分の保険料率は、会社が入っている健康保険組合によって異なります。
また会社が健康保険組合でなく、協会けんぽ(全国健康保険協会)に入っている場合には、会社がどの都道府県の協会けんぽに加入しているかによって異なります。各都道府県の協会けんぽの保険料率はこちらです。
介護保険
介護事業を社会全体で支え、将来介護が必要となった時に専門家のサービスを受けるための仕組み作りのための保険料です。40歳から64歳の方が徴収されます。
控除額は
被保険者負担部分の保険料率(0.825%)* × 標準報酬月額
厚生年金
老齢・障害により働いて収入を得ることが難しくなった場合や、遺されたご遺族向けの年金給付のための保険料です。
控除額は
被保険者負担部分の保険料率(9.091%、船員・坑内員は9.092%)* × 標準報酬月額
*2017年3月分以降の保険料率
雇用保険
失業した場合、育児休業・介護休業を取った場合の収入の補てん等のための保険料です。
控除額は
従業員負担部分の保険料率(0.3%)** × 給与の総支給額
**2017年4月以降の保険料率。尚、建設業・農林水産業・清酒製造業は0.4%。左記以外の業種は全て0.3%
源泉所得税
所得税は、所得(給与や報酬など)に対する税金です。
源泉徴収は、所得税(給与や報酬に対する税金)を納める方法の1つであり、給与や報酬を支払う会社が所得税額を計算し、計算した所得税額を給与から差し引いて国に納める方法です。
控除額は
社会保険料等を控除した給与の額と扶養親族等の人数を考慮した額を一覧表に当てはめた額。
実際の金額は、
こちらの一覧表で確認できます。
住民税
お住まいの地方自治体による教育、福祉、防災、衛生面の保持といった行政サービスに関する費用についての税金です。都道府県民税と、市町村民税の総称になります。
前述の源泉所得税と同様に、会社が納付先の市区町村に応じた税率をもとに計算した住民税額を給与から差し引いて納めます(特別徴収)。
納める先は、毎年1月1日時点で皆さんの住所のある市区町村等です。
控除額は
(去年1月~12月の間の給与等の所得-各種控除額)× 所得割の住民税率(10%)、プラス各自治体が決定した均等割の住民税
会社は住民税の決定に従い、毎年6月分の給与以降、住民税を控除します。
入社前に収入がない新入社員は、4月に入社したら翌年の5月まで住民税はかかりません。入社2年目の6月分給与から住民税の控除が始まります。(執筆者:岡村 ひろ子)
情報提供元: マネーの達人