もらい事故にどう対応しますか?
自動車を運転される方は、日ごろから事故を起こさないように十分に注意して運転されていると思います。
しかし自分がいくら気を付けていても相手が突っ込んでくるという、防ぎようがない「もらい事故」があります。
この場合、自分が被害事故なので保険は使いません。通常、相手の保険会社がすべて対応してくれます。
しかし、もし相手が保険に入っていいない場合はどうでしょうか?
相手が不誠実な態度で賠償する様子がないことも想定できます。
こちらは、保険会社に加入していますが、まったく過失がないので保険会社で示談交渉など行えません。
自分で相手と交渉せざるを得ません。そんな場合に役立つのが弁護士費用特約です。
補償内容はどんなものか?
補償の対象となる方が自動車事故によって、身体や自分の自動車などに被害を受けて、相手の方に損害賠償請求を行う場合または自動車事故によって、こちらに法律上の賠償責任がないのにもかかわらず、相手から損害賠償請求された場合です。
費用としては
(1) 弁護士費用等(保険会社によりますが限度として200万円とか300万円)
(2) や法律相談費用(10万円限度)
が対象になります。
ただ注意したいのが弁護士などに委任する場合は、保険会社の事前承認が必要となります。
補償の対象者や特約保険料は?
保険加入者本人やその配偶者、同居の親族、別居の未婚の子、その自動車に乗車中の方などとなっております。
この特約保険料については、保険会社によりバラバラですが、年払いで2,000円から2,500円ほどです。
なお、この弁護士費用特約は個人契約の場合、1つの契約にセットしていれば同居の家族や別居の未婚の子までがカバーできますので1台1台にセットする必要がありません。
私の経験では…
私の経験でも、お客様が信号機で止まっていたところに追突されて病院に搬送されたという事故がありました。
お客様は、幸い命に及ぶほどの被害は受けませんでしたが後遺障害の認定を受け、相手の保険会社の賠償額の提示に対し不満を漏らしていました。
さっそく弁護士費用特約で対応しました。
相手保険会社との交渉は数年間かかっていたようでしたが、弁護士を入れたところほどなく示談に至りました。賠償額も上積みして満足いく賠償額をいただいたとのことです。
この弁護士費用特約の利点は、自分が被害事故の際に煩わしい交渉などを弁護士に任せておける点です。
交渉上手な専門家に任せるのが一番良いです。ぜひ検討してみてはいかがでしょうか?(執筆者:和田 修三)
情報提供元: マネーの達人