もうじき確定申告の期限である3月15日が迫っていますね。確定申告書の作成は間に合いそうですか。
万が一、締め切りに間に合わない方のために、無理やり3月15日までに提出できる裏技を紹介します。
そもそも確定申告書の提出はどのタイミングでしょうか
おそらく税務署へ提出した日と思われる方が多いと思います。もちろん、その考え方は間違えではありません。
しかし、あくまでも原則にすぎません。原則があるということは、提出した日の特例がちゃんとあります。
郵便局の消印日が確定申告書の提出日になります
信じられないかもしれませんが、本当の話です。
たとえば、郵便局の消印日が3月15日なら、税務署に到着したが確定申告の期限後でも、提出期限までに提出したことになります。
しかし、夜遅くにポストへ投函しても、郵便局の受付日は翌日になるので、その場合は夜間郵便を利用して、確実に3月15日を消印日にする必要があります。
消印日が認められる条件
確定申告書は信書です。したがって、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」の必要があります。
それ以外の民間会社の宅配便や小包郵便の場合は消印日をもって確定申告書の提出した日とすることはできません。税務署へ到着した日になります。
消印日が3月15日までを証明できるにしましょう
証明するために配達記録を郵送することをおススメします。
そのワケは、郵便局と税務署の事務処理のミスに対するリスクヘッジです。
郵便局…消印日の押し忘れ
税務署…確定申告書の受付日と期限内申告の朱色のスタンプの押し忘れ
とてもレアなケースですが、提出期限の日と前後しているために事務処理量は多くなりがちです。郵便局と税務署も人の子です。
3月15日までに確定申告書の作成が間に合いそうにないときは?
副業サラリーマンなど事業の対する所得金額を計算する方にいるかもしれませんね。
その場合は決算書を概算額でもいいからとにかく提出しましょう。
本来は帳簿を作成して、正確な数値で確定申告書をして、正しい所得税を計算すべきあることはいうまでもありません。概算で計算する方法はあくまでも奥の手です。
大切なポイントはここからです。後日、正確な所得金額を計算して、税務署へ再提出します。
その場合には、正しい所得税が概算額より「多い」・「少ない」で処理方法は枝分かれします。
概算額より多い場合
速やかに修正申告書を提出しましょう。修正申告とは計算ミスで税金の計算が少ないときに追加納付する手続きです。
納付が遅れるほど所得税のほかに延滞税などの追徴課税の金額が膨れ上がります。
概算額より少ない場合
あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、「更正の請求」を税務署にする必要があります。
「更正」とは確定申告の誤り正すという意味です。概算額は正しい所得税ではなく、誤った金額です。
それを還付申告と同じ5年以内に「更正の請求」をすれば、所得税は還付されます。しかし、事務的負担は納税者・税務署の双方にとって大変です。
一度納めた所得税の返還をされる故に、本当に還付される金額が正しいかどうかは吟味されるからです。
まとめ
この記事はあくまでも無申告よりもベターな方法にすぎません。
ベストな方法は余裕をもって確定申告をすることです。そのためには事前準備をキチンしましょう。(執筆者:阿部 正仁)
情報提供元: マネーの達人