12月は年末調整の時期ですが、年末調整では配偶者(特別)控除、扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除、住宅借入金等特別控除、社会保険料控除など様々な控除があります。



これらの控除を受けると、払い過ぎた所得税などの税金を取り戻すことができます。



しかし、この年末調整には、「医療費控除」は入っていません。



「医療費控除」とは




「医療費控除」とは、多額の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで所得税などの税金が還付されることをいいます。



医療費控除の対象となる医療費の条件




医療費控除の対象となる医療費の条件は、以下のとおりとなります。



(1)  1月1日から12月31日まで(1年度)の間に実際に支払った医療費であること。



(2) ご自身又はご自身と生計を一にする配偶者やその他の親族のために実際に支払った医療費であること。



年間の医療費が10万円(※2)を超えると医療費控除の対象


ご自身又はご自身と生計を一にする配偶者やその他の親族のために実際に支払った医療費があるときは、次の計算式によって計算した金額(最高で200万円)が医療費控除として所得金額から差し引かれます。



医療費控除額 =1年度に支払った医療費-保険金などで補填される金額(※1)-10万円(※2)

(最高200万円)



※1 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など



※2 その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額





医療費控除を受けるための手続




医療費控除は、よく会社が行う年末調整と一緒に行えると勘違いをされる方がいますが、ご自身で確定申告(2017年(平成29年)の確定申告期間は、2017年2月16日(木)〜3月15日(水)まで)をする必要があります



医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長へ提出する必要があります。



その際に、医療費の支出を証明する書類(例えば領収書など)については、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。



また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付をする必要があります。



提出された医療費の領収書等の税務署での保存期間は1年です。



後日、医療費の領収書等が必要となる方は、添付書類台紙などに添付せず、申告書を提出する際に提示(申告書を送付により提出される場合には、医療費の領収書等の返戻を希望する旨の書面及び切手を貼付した返信用封筒を同封)する必要があります。





セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用条件




上記で取り上げた従来の医療費控除は年間の自己負担した医療費が10万円を超えると適用されます。



セルフメディケーション税制は医療費が10万円を超えなくても、対象となるOTC医薬品(※3)の1年度(1月1日から12月31日まで)の購入額が1万2,000円を超え(上限金額8万8,000円)、一定の取り組み(本特例の適用条件※4)を行った方が適用を受けられる制度です



ただし、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間にご自身又はご自身と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に限られます。



※3  OTC医薬品とは、医療用医薬品から転用された82成分を含むOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品)です。厚生労働省ホームページに対象OTC医薬品の品目名などが掲載されています。



また、多くの対象医薬品にセルフメディケーション税制の対象製品であることを示す識別マーク(生産の都合上表示されていない対象医薬品もあります。)であったり、対象製品を購入した際にはレシートに対象製品であることが表記されます。




≪これが↑セルフメディケーション税制の対象商品のマークです≫




※4 その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種など



注意点としては、従来の医療費控除制度と同時に利用することはできず、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のどちらを適用するかは、ご自身で選択し、確定申告することになります。(執筆者:高橋 豊)



情報提供元: マネーの達人
記事名:「 10万円超えなくても医療費控除で還付が受けれる 平成29年から新しく施行されるセルフメディケーション税制の適用条件と手続き