育児介護休業法は、幾度となく改正されており変化し続けています。
そして、平成29年1月より、法律改正により現在より育児休業の適用範囲が拡大され、育児休業がより取得しやすくなるように法律改正が行われます。
育児休業とは
育児休業とは、労働者(一定の範囲の期間雇用者も対象)は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます。
一定の場合(保育所に入所を希望しているが、入所できない場合など)、子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業をすることができます。
また、父母がともに育児休業を取得する場合には、子が1歳2か月に達するまでの間、育児休業することができます。(パパ・ママ育休プラス)
平成29年1月より法律が見直されます
育児介護休業法が、平成29年1月より法律が改正され、その中でも育児休業の見直しは以下の3点となります
(1) 対象となる「子」の範囲の拡大
(2) 対象労働者の範囲の拡大
(3) 子の看護休暇の取得単位の柔軟化
(1) 対象となる「子」の範囲の拡大
育児休業などが取得できる対象は、法律上の親子関係がある実子と養子に限られています。しかし、今回の改正で「子」の要件について、以下が追加されます。
・ 特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した監護期間中の子
・ 養子縁組里親に委託されている子
なども新たに対象の「子」となります。
(2)対象労働者の範囲の拡大
現在、育児休業の申出ができる期間雇用者の方は、
(A) 申出時点で過去1年以上継続して雇用されていること
(B) 子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること
(C) 子が2歳になるまでの間に雇用契約の期間が満了しており、かつ契約が更新されないことが明らかでないもの
の条件をすべて満たす場合に育休の取得が可能となります。
しかし、改正後は上記の(B)、(C)が廃止されて、次の2つを満たせば育児休業の申出ができるように要件が緩和されます。
・ 申出時点で過去1年以上継続して雇用されていること
・ 子が1歳6か月なるまでの間に雇用契約が満了することが明らかでないもの
(3) 子の看護休暇の取得単位の柔軟化
子の看護休暇について現在は「1日単位」での取得となっていますが、改正後は「半日(所定労働時間の2分の1)単位」での取得が可能となります。
このように、法律が改正され適用の範囲などが拡大しますので一度要件に当てはまらないか確認をしてみましょう。(執筆者:高橋 豊)
情報提供元: マネーの達人