株式取引を行う上で、税制理解は非常に重要です。投資においては、一晩にして多額の利益を上げられることもあれば、多額の損失を被ることもあります。
いかにして、キャッシュアウトを最小化すればよいのでしょうか。今号では、損失を被ったときの対処法を皆様とシェアしたいと思います。
損益通算の基礎知識 税金を払いすぎないためにすべきこと
結論から言うと、多額の損が出た場合には確定申告することが重要です。
特定口座を開設し、源泉徴収有りを選択している場合には、確定申告の義務は発生しません。なぜなら、特定口座内で、税に関する手続きを完結させてくれるからです。
しかし、証券口座を複数社で開設している場合はその限りでありません。この場合は、税負担を軽減するために、確定申告が必要になります。
例えば、A社で株式取引をし、年間100万円の利益を獲得した場合。ざっくり計算すると(復興特別所得税考慮せず)、100万円×20%で20万円の税負担が発生します。
一方で、B社では30万円の損失が発生したと仮定します。この場合には、A社の利益100万円からB社の損失30万円を差し引くことが出来ます。
即ち、損益通算可能になり、課税対象は70万円(100万円-30万円)にまで減額出来るのです。
よって、税負担も70万円×20%(復興特別所得税考慮せず)、14万円まで抑えることが出来るのです。投資家は、その差額6万円を還付金として獲得出来ます。
単年で損失が控除しきれない場合は最大3年間の繰越控除が可能
単年で損益通算を行っても、損失を控除しきれないケースがあります。この場合は、最大3年間に渡り、繰越控除可能です。
例えば、A証券会社で年間100万円の損失を被り、B証券会社では50万円利益を獲得した場合。単年では年間50万円(100万-50万円)を控除出来ても、その半額の50万円は控除しきれません。
控除しきれなかった差額については、確定申告をすることで、最大3年間の繰越控除が可能です。
多額の損失を被った場合には、こちらも有効活用すべきだと言えるでしょう。
還付金を受け取るために投資家がすべきこと NISA口座には要注意
上述したように、払い過ぎた還付金を取り戻すためには確定申告が必須です。大きな損失を被ってしまった際には、必ず確定申告することをおすすめします。
損益通算と繰越控除については、株式売買のみならず、その他の商品間でも損益通算可能です。
もちろん、その適用範囲は限られますが、年々その範囲は緩和傾向にあると言えるでしょう。具体的には、所得区分と課税方式が同じ商品については、すべて損益通算可能と言えます。
ただし、NISAについてはその限りではありません。NISA口座で被った損失については、そもそも損益通算の対象にはなりません。その点には注意しておきましょう。(執筆者:徳田 陽太)
情報提供元: マネーの達人