贈与した財産が相続税に戻る期間は、3年から7年へ延びる途中。何年分かは亡くなった年で決まる
親の体調が思わしくなく、今のうちにお金を渡しておいた方がいいのではと、家族で話し始めた方もいるかもしれません。ただ、亡くなる前の一定の期間に受けた贈与は、相続税を計算するときに足し戻されます。その期間は令和6年1月1日以後の贈与から段階的に長くなっている途中で、何年分が戻るかは亡くなった時期によって変わります。
足し戻されるのは、相続などで財産を受け取った人への贈与
国税庁の案内では、相続や遺贈などで財産を受け取った人が、亡くなった人から一定の期間内に暦年課税の贈与を受けていた場合、その財産の贈与した時点の価額を相続税の課税価格に加算します。暦年課税とは、1年間に受けた贈与の合計をもとに贈与税を計算する方法のことです。
見落としやすいのが、贈与税がかからなかった分も対象になる点です。国税庁は、基礎控除額の110万円以下の贈与や、亡くなった年に受けた贈与も加算すると説明しています。その一方で、足し戻された贈与について納めた贈与税があれば、その額は相続税の計算で差し引かれます。
亡くなった時期で変わる、さかのぼる年数
期間の延長が及ぶのは、令和6年1月1日以後に受けた贈与です。国税庁のパンフレットでは、令和5年12月31日までの贈与は、相続開始前3年間が加算の対象とされています。そのため、何年分が足し戻されるかは、亡くなった時期で次のように変わります。
相続税法の条文はすでに7年と定めていますが、令和8年中に亡くなった場合はこれまでと同じ3年以内の分で、7年分がそろって対象になるのは令和13年以後に亡くなった場合です。
延びた期間に設けられた差し引きと、加算しない贈与
延長とあわせて設けられたのが、一定額の差し引きです。国税庁のパンフレットは、延長された4年間に受けた贈与は総額100万円まで加算されないと説明しています。財務省の解説によると、相続税の申告で確かめる昔の贈与の記録や管理の手間を軽くするための措置です。
もう一つ知っておきたいのが、加算しない贈与です。贈与税の配偶者控除の分や、住宅取得等資金・教育資金・結婚・子育て資金の非課税の適用を受けた金額は加算しません。ただし教育資金と結婚・子育て資金は、贈与者が亡くなった時点の管理残額が相続税の課税価格に加算される場合があります。
なお、相続時精算課税を選んだ人の贈与は、ここで説明した期間の決まりとは別の決まりで相続税に加算されます。
贈与の記録を年ごとに残し、亡くなった時期で確かめる
贈与を考えるときは、まずこれまでの贈与を年ごとに書き出し、日付と金額がわかる記録を残しておくと安心です。そのうえで、亡くなった時期によって何年分が足し戻されるのかを、国税庁の案内で確かめましょう。判断に迷うときは、税務署の相談窓口で聞くこともできます。慌てて決めず、家族で落ち着いて話し合うことが大切です。
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