自賠責の証明書は車に備え付ける決まり。見当たらないなら契約先の窓口で再交付を
車検の案内が届いて書類をそろえ始めたら、自賠責保険の証明書がどこにも見当たらないことがあります。車に積んでおくものなのか、なくしたらどうなるのか、不安になる方もいるでしょう。実はこの証明書は、家で保管しておけば済む書類ではありません。車に備え付けておくことが法律で決まっている書類です。
運転するときは車の中にあることが前提
自動車損害賠償保障法(自賠法)は、自賠責保険(共済)に加入していない車を道路で走らせることを禁じています。証明書を車に備え付けていない場合も、運行は認められません。
国土交通省の案内では、加入しないまま運転すると1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となり、違反点数6点で即座に免許停止になります。証明書を持っていなかっただけでも30万円以下の罰金の対象になります。法務省の案内では令和7年6月1日に懲役と禁錮が廃止されて拘禁刑が設けられ、今の自賠法の条文も拘禁刑です。
国土交通省は、証明書を車に備え付け、運転するときは携行するよう求めています。データで備え付けることもでき、その場合は電波の届かない場所でも見せられるよう端末に保存しておくよう案内しています。車検証も道路運送車両法で備え付けが決まっているので、一緒に置くと探しやすくなります。
車検の場面で確かめられること
車検などの手続きでは、原則として自賠責保険証明書の提示が求められます。ただし、契約情報が登録情報処理機関に電子的に提供されている場合は、窓口での提示を省略できることがあります。保険会社に頼んで中身をデータで届ける方法も、同じ法律にあります。国土交通省は、加入していないと車検を受けられないこと、保険期間が車検の期間を満たしていなければならないことを示しています。更新にも今の証明書が要るとしているので、車検の前に確かめておくと安心です。
見当たらないときは再交付を頼む
車内や車検証の置き場所を見直しても見つからなければ、再交付を頼みます。自賠法は、証明書がなくなったり、傷んだり読み取りにくくなったりしたとき、保険契約者が保険会社に再交付を求められると定めており、共済も同じ扱いです。
国土交通省のよくある質問では、再交付の手続きは契約者本人が、契約した損害保険会社(共済組合)の窓口で行う必要があり、代理店ではできないとしています。身分証明書等も必要です。たとえば車を買った販売店で加入していても、国土交通省の案内では販売店での加入は兼業代理店に限られるので、窓口は契約先の保険会社です。
任意の自動車保険の証券は、自賠責とは別の契約の書類です。国土交通省は両者を保険契約を異にするものとし、任意保険に入っていても自賠責は不要にならないとしています。
書類の置き場所を決めておけば車検も慌てない
自賠責保険証明書は、家で保管する書類ではなく車に備え付ける書類です。見当たらなければ、契約した保険会社(共済組合)の窓口で再交付を受けられます。車検の案内が届いたら、証明書が車にあるか、保険期間が足りているかを確かめておきましょう。