手が震えて遺言を書けない。自筆証書遺言の本文は代筆できず、公正証書遺言なら口で伝えられる
手の震えが強くなった親が、元気なうちに遺言を残したいと言い出すことがあります。家族が代わりに書いてよいのか、字が書けない人はどうするのか、迷うところです。自筆証書遺言は本文を本人が自書することが民法の決まりで、家族の代筆では方式を満たしません。それでも、字が書けないことで遺言を残す道が閉ざされるわけではありません。
本人の手が要るところと、ほかの人が用意できるところ
まず本人がどこまで自分で書けるかを見て、次に書けない部分を誰が補えるかを、遺言の形ごとに確かめます。
自筆証書遺言について、民法第968条は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、印を押すことを求めています。政府広報オンラインも、本文はパソコンや代筆で作成できないと案内しています。家族が代わりに書いた本文は要件を満たさず、遺言が無効になるおそれがあります。
例外は遺言に添える財産目録で、自書しなくてよい代わりに、各ページ(両面に記載がある場合は両面)に本人が署名し、印を押します。法務省の案内では、目録はパソコンで作っても本人以外の人が作ってもよく、たとえば預貯金なら通帳の写しを添える方法もあります。
本文が書けないなら、公正証書遺言で口から伝える
自分で書くことが難しい人が選べるのが、公正証書遺言です。民法は、証人2人以上の立会いのもとで遺言者が遺言の趣旨を公証人に口で伝えることを方式とし、証書は公証人法の定めに従って作るとしています。入院などで公証役場へ行けなくても、遺言については公証人が役場の外で職務を行えると公証人法に定められています。
気になるのが、最後の署名です。できあがった証書は読み聞かせか閲覧で確かめ、本人が承認したうえで署名します。現在は原則として電磁的記録で作成され、本人や証人は電子サインをします。本人が病気などで電子サインできない場合も、公証人がその旨を証書に記録または記載する措置が認められています。民法では、口がきけない人は通訳人の通訳か自書で、口で伝えることに代えます。
令和7年のデジタル化と、令和8年の改正で変わること
公正証書の作成手続は、令和7年10月1日からデジタル化されました。法務省の資料では遺言も公正証書の例に挙がり、本人の申出があり、公証役場への移動や公証人の出張が難しいなどの事情も踏まえ、本人確認や遺言の意思確認に支障がないとして公証人が相当と認める場合には、ウェブ会議を利用できることがあります。
将来に目を向けると、令和8年6月24日公布の民法等の改正(令和8年法律第45号)で遺言の制度が見直されます。パソコンなどで作った遺言を法務局に預け、本人が全文を口述するなどして保管してもらう保管証書遺言は、公布から3年以内の施行です。押印の任意化などは公布から1年以内の施行です。法務省の案内では施行の日はどちらも政令で定める日とされ、施行されるまでは改正前の民法第968条の方式で書くことになります。
どこまで書けるかを確かめ、難しければ公証役場へ
まず、本人が全文と日付、氏名を自分で書けるかを確かめます。目録だけが負担なら、パソコンで作ったものや通帳の写しを使えます。本文が難しいときは公証役場に相談し、入院中なら出向いてもらえるかも尋ねてみてください。改正の施行日を法務省の案内で確かめておけば、方式を取り違えずに済みます。
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