分譲マンションを買えば管理組合の一員。2026年4月施行の改正で集会の決め方が変わった
中古マンションの購入を決めたあと、管理組合の総会の話をされて、入るかどうかは選べるのかと戸惑う方もいるでしょう。法律が最近変わったとも聞きます。管理組合に入る法的な理由と、2026年4月1日に施行された区分所有法の改正で集会の決め方がどう変わったのかを、法務省と国土交通省の案内をもとに解説します。
部屋の持ち主になると管理組合に加わる理由
分譲マンションの部屋を買うと、法律上は区分所有者と呼ばれる立場になります。区分所有法第3条は、区分所有者は全員で、建物と敷地、附属施設の管理を行うための団体を構成すると定めています。この団体が管理組合です。
国土交通省のマンション標準管理規約のコメントは、管理組合を区分所有者全員の強制加入の団体であって、脱退の自由がないと説明しています。標準管理規約の本文も、組合員の資格は区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに失う形をひな形にしています。
一方、部屋を借りて住む人は、同じコメントで占有者にあたるとされます。区分所有法は占有者にも、建物や敷地などの使い方について、規約や集会の決議にもとづく区分所有者と同じ義務を負わせています。
2026年4月1日の施行で集会の決め方はこう変わった
法務省によると、区分所有法の改正部分は2026年4月1日から施行されています。その柱の一つが、集会の決議を進めやすくする見直しです。ただし、同年3月31日までに招集手続きを始めた集会には、改正前の規定が適用されます。
区分所有権の処分を伴う決議を除き、集会の決議は出席者の多数決で決める形になりました。あわせて、裁判所が認定した所在等不明区分所有者を決議の母数から除く制度や、海外に住む区分所有者に代わって国内管理人を選べる制度もできました。
買う前から総会の通知が届くまでに確かめたいこと
まず、買う前や買った直後に、管理規約と総会(区分所有法でいう集会)の議事録に目を通します。国土交通省は区分所有法の施行に向けてマンション標準管理規約を改正し、各マンションの管理規約も見直しが必要だと呼びかけています。改正しないままだと、規約どおりの総会の招集や運営が違法となり、決議が無効とされるおそれもあるとしているため、規約が見直し済みかも見ておきます。
次に、総会の通知が届いたら、議案の要領を読み、出られない日なら議決権行使書か委任状を出します。理事や監事といった役員は、標準管理規約では総会の決議で組合員のうちから選ぶ形がひな形です。資格要件はマンションの実態に応じて定められるため、規約で確かめておくと安心です。
加わる理由と変わった点を押さえて総会に向き合う
管理組合は区分所有者全員で構成する団体で、国土交通省も脱退の自由はないと説明しています。そのうえで、2026年4月1日施行の改正で、集会の決議は出席者の多数決が基本になりました。迷ったときは、まず手元の管理規約と議事録を開き、改正の中身は法務省の案内で確かめてみてください。
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