退職したら最初の2週間が勝負。健康保険と年金の切り替えから、期限の短い順に
退職したら最初の2週間が勝負。健康保険と年金の切り替えから、期限の短い順に

定年や早期退職で会社を辞めると、勤め先が済ませていた健康保険や年金の手続きが、自分の役目に変わります。しかも早いものは2週間ほどで期限が来ます。ハローワークでの手続きや住民税の納め方も含め、期限の短い順に進める段取りを解説します。

退職日の翌日から動き出す、5つの手続きの見取り図

辞めた後に自分で動く手続きは、期限の短い順に表の上から片づけます。健康保険は表の2つか、家族の健康保険から1つを選びます。

退職したら最初の2週間が勝負。健康保険と年金の切り替えから、期限の短い順に

14日と20日、健康保険と年金が最初の山

健康保険は、国民健康保険なら大阪市の案内では、会社などの健康保険を脱退した場合、14日以内に届け出ます。任意継続を選ぶなら、協会けんぽの案内では退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あることが条件で、申出は退職日の翌日から20日以内です。健康保険組合の人は、その組合に申し出ます。健康保険法は、保険者が正当な理由を認めれば、期間を過ぎた申出も受理できると定めています。

年金は、20歳以上60歳未満なら原則として国民年金の第1号被保険者への加入手続きが要り、日本年金機構の案内では退職日の翌日から14日以内が提出期限です。配偶者の被扶養者になる人は、配偶者の勤務先を通して第3号の手続きをします。江東区は、60歳以上で辞めた人は加入手続き不要とし、扶養している60歳未満の配偶者には第1号への種別変更届が要ると案内しています。

離職票が届いたらハローワークへ。住民税は辞めた時期で決まる

雇用保険は、離職票が届いたら住居所を管轄するハローワークへ出し、仕事探しの申込みをして受給手続きを始めます。基本手当を受けられる期間は原則として離職日の翌日から1年間で、過ぎると日数が残っていても受けられません。定年退職後しばらく休養したい人は、離職日の翌日から2か月以内に受給期間の延長を申請すれば、最大1年間を加えられます。65歳以上で辞めた人が受ける高年齢求職者給付金には、この延長はありません。

住民税は大阪市の案内では、1月1日から4月30日までに辞めると、残りは最後の給与や退職手当からまとめて差し引かれ、差し引ききれなければ自分で納めます。6月1日から12月31日までなら、申し出ればまとめて差し引かれ、そうでなければ後日届く納税通知書で納めます。

国税庁によると、年の途中で退職して再就職しないと年末調整を受けられません。所得税及び復興特別所得税が納め過ぎになっていれば、中途退職した年の翌年以降5年以内に確定申告をすると還付を受けられます。

退職日を起点に、短い期限から片づける

退職後の手続きは、14日以内の国民健康保険と国民年金、20日以内の任意継続、離職票を待つ雇用保険、時期で決まる住民税の順に進めると迷いません。まず退職日と資格を失う日を確かめ、書類をそろえて期限の短いものから窓口へ向かいましょう。

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 退職したら最初の2週間が勝負。健康保険と年金の切り替えから、期限の短い順に 」