年金の受け取りを遅らせると、ひと月0.7%ずつ増える。ただし加給年金は増えない
勤め先の退職金が思っていたより少なく、老後のお金が心配になった方もいるでしょう。そんなときに耳にするのが、年金の受け取りを遅らせると増えるという話です。ただ、遅らせても増えない分や、待つ間は受け取れないお金もあります。日本年金機構の案内をもとに、増え方と確かめたい点を解説します。
待った月数に応じて増え、その割合は一生続く
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、65歳で受け取らずに、66歳以後75歳までの間で受け取り始めを遅らせることができます。これが繰下げ受給です。日本年金機構の案内では、増額率は65歳に達した月から繰下げを申し出た月の前月までの月数に0.7%を掛けたもので、最大84%です。増えた割合は一生変わりません。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に遅らせることができ、どちらか一方だけにすることも可能です。昭和27年4月1日以前に生まれた人などは、上限が70歳までとなります。増額率は手続きをした時点で決まるため、66歳以後の受け取りたい時期に自分で手続きをします。
遅らせても増えない分と、待つ間に止まるお金
気をつけたいのが、加給年金と、その対象だった配偶者などの老齢基礎年金に加算される振替加算です。加給年金は、厚生年金保険の加入期間が20年以上ある人などが65歳になった時点で、生計を維持している配偶者や子がいるときに加算されるものです。たとえば65歳未満の配偶者がいて加給年金がつく場合、繰下げで年金を受け取っていない間は、その加算も受け取れません。主な線引きは次のとおりです。
働きながら受け取る場合、在職老齢年金で年金が減額になる基準額は、令和8年4月から賃金と老齢厚生年金の合計で月65万円に引き上げられました(令和8年度の額で、毎年度改定)。また日本年金機構は、繰下げが年金生活者支援給付金や、医療保険などの自己負担・保険料、税金に影響する場合があると案内しています。
70歳を過ぎてからさかのぼって受け取るとき
繰下げのつもりで待っていても、請求のときに繰下げを申し出ず、65歳からの本来の年金をさかのぼって受け取ることもできます。70歳を過ぎてからこの方法を選ぶと、請求の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなして増額された年金を、一括で受け取る特例があります。
対象は昭和27年4月2日以後に生まれた人などで、80歳以後に請求する場合などは使えません。過去の分をまとめて受け取ると、さかのぼって税金や保険料などに影響する場合もあります。
定期便の見込額を手がかりに、家族で時期を決める
繰下げは待った月数に応じて一生の年金が増える一方、加給年金や働き方によって増え方が変わります。令和8年度のねんきん定期便(50歳以上の人向けのハガキ)には、70歳と75歳まで遅らせた場合の見込額も載っています。まず見込額を確かめ、加給年金の対象か、65歳以後も働くかを家族と話し合い、迷ったら年金事務所や街角の年金相談センターに相談してみてください。
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