親の遺産に相続税はかかる? 線を決める「相続人の数」は放棄した人も数える
親を見送り、遺産の手続きに取りかかると、相続税がかかるのかどうかが気になってきます。線になるのは基礎控除で、その額は法定相続人の数で変わります。ただし、この人数には相続を放棄した人も数えるという、見落としやすい決まりがあります。線の決まり方と人数の数え方、線の内側でも申告が要る場合を、国税庁の案内に沿って解説します。
かかるかどうかを分ける基礎控除の線
相続税がかかるかどうかは、亡くなった人(被相続人)から受け継いだ財産の額と、基礎控除額を比べて決まります。比べる側の額を、国税庁は正味の遺産額と呼びます。遺産の総額から非課税財産や債務などを差し引き、相続時精算課税で受けた財産や、亡くなる前の一定期間に暦年課税で受けた贈与を加えた額です。この期間は、相続開始日が令和8年12月31日以前なら相続開始前3年以内です。
基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算し、正味の遺産額がこれを超えると、超えた部分に相続税がかかります。財産の価額の合計額が基礎控除額の範囲内なら、国税庁は申告も納税も必要ないとしています。この3,000万円+600万円×法定相続人の数という基礎控除は、平成27年1月1日以後に相続または遺贈で取得する財産に係る相続税に適用されています。平成26年分以前の相続は基礎控除額などが異なります。
迷いやすい人数の数え方
まず確かめたいのが、相続を放棄した人の扱いです。民法では、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。ところが国税庁の案内では、基礎控除の計算に使う法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数とされています。たとえば子の一人が放棄した場合も、基礎控除の計算ではその子を人数に入れて数えます。
子が先に亡くなっているときは、その子の直系卑属である孫などが代わって相続人になります(代襲相続)。数え方の要点は次の表のとおりです。
線の内側でも申告が要る場合と期限
注意したいのが、基礎控除額以下に収まっても、申告が要らないとは限らない点です。国税庁の相続税の申告のしかたは、小規模宅地等の特例などを使うことで課税価格の合計額が基礎控除額以下になる場合、相続税の申告が必要だとしています。配偶者の税額の軽減も、受けるためには相続税の申告書の提出が必要です。
申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。国税システムの更改に伴い、一部の書面申告書や申請・届出書、法定調書の様式が新しくなりました。様式の受付開始後は最新の様式で提出するよう国税庁は求めています。申告書の控用もなくなり、控えは必要に応じて自分で作って保管します。
人数を確かめ、財産を書き出すところから
まずは戸籍で相続人が誰で何人かを確かめ、放棄した人も数えたうえで基礎控除額を出しましょう。次に財産と債務を書き出して比べ、超えそうなときや特例を使うときは、期限から逆算して準備を進めると慌てずに済みます。おおよその要否は国税庁の相続税の申告要否判定コーナーで確かめられ、迷うときは税についての相談窓口も使えます。
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