親の代わりに叔父の財産を相続しても、おい・めいの相続税は2割増し
親の代わりに叔父の財産を相続しても、おい・めいの相続税は2割増し

子どものいない叔父から財産を受け継ぐことになったとき、気になるのが相続税です。亡くなった人との続柄によっては、受け取る人の相続税額に2割に相当する金額が上乗せされます。しかも、親に代わって相続人になったおい・めいも、この加算の対象です。誰が加算され、誰が外れるのか、受け取る前に続柄を確かめておきましょう。

父に代わり叔父の相続人となった40代会社員の戸惑い

「父の代わりに相続するのに、税金は2割も増えるんですか。」子どものいなかった叔父が亡くなり、先に亡くなっていた父に代わって相続人になった40代の会社員は、相談した税理士の説明に思わず聞き返しました。財産の一覧をまとめ、申告の準備を始めた矢先のことです。叔父には配偶者もいませんでした。

知人から「親の代わりに相続する人は加算されない」と聞いていたため、なおさら納得がいきません。ところが税理士によると、親に代わって相続人となる代襲相続人のうち加算から外れるのは、亡くなった人の子に代わった孫などの場合だといいます。同じ親の代わりでも、叔父から見たおい・めいは扱いが違うのです。

加算の有無は一親等の血族と配偶者かどうかで決まる

国税庁のタックスアンサー No.4157(令和8年4月1日現在法令等)によると、相続などで財産を取得した人が、亡くなった人の一親等の血族と配偶者以外の人である場合、その人の相続税額に2割に相当する金額が加算されます。対象になる人の例として、配偶者、父母、子ではない人、たとえば兄弟姉妹や、おい・めいとして相続人となった人が挙がっています。養子も一親等の法定血族なので対象外ですが、孫を養子にした場合は扱いが変わります。

親の代わりに叔父の財産を相続しても、おい・めいの相続税は2割増し

孫が受け取るときは代襲か養子かで分かれる

扱いが分かれやすいのが孫です。亡くなった人の子が先に亡くなるなどして孫が代襲相続人となった場合、孫は相続税法第18条上、2割加算の対象から除かれる一親等の血族に含まれ、加算されません。国税庁の質疑応答事例(令和7年8月1日現在の法令等)は、この扱いを子の代襲相続人について定めたものとし、おいに当たる人には相続税法第18条が適用されると答えています。

一方、孫を養子にしていた場合は、その孫が代襲して相続人となっているときを除き、2割加算の対象です。代襲相続人の立場にある孫でも、相続を放棄したうえで遺贈により財産を取得したときは加算が適用されるとする質疑応答事例もあります。また、相続時精算課税で贈与を受けた人は、相続の時に一親等の血族でなくても、贈与を受けた時に一親等の血族だったなら、その財産に対応する一定の税額は加算の対象になりません。

受け取る前に続柄を戸籍でたどっておく

2割加算の対象になるかどうかは、亡くなった人との続柄で決まります。まず自分が一親等の血族か配偶者に当たるかを確かめ、孫であれば代襲相続人か、養子縁組をしているかを戸籍でたどりましょう。申告の前に判断に迷ったら、税務署や税理士に相談すると安心です。

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 親の代わりに叔父の財産を相続しても、おい・めいの相続税は2割増し 」