親の遺言で銀行が遺言執行者に。報酬は遺言か家庭裁判所、解任も家庭裁判所が決める
親が亡くなって遺言書を開いたら、取引のあった銀行が遺言執行者に指定されていたという方もいるでしょう。生前に遺言信託を使っていたと知り、報酬は誰が決めるのか、進め方に納得できないとき代えられるのかと戸惑うかもしれません。どちらにも、民法と家庭裁判所の手続きという道筋があります。まずは遺言書に報酬の定めがあるかを確かめてみましょう。
執行者がいる間、相続人が控えること
民法では、遺言執行者は遺言の実現を担い、相続財産を管理するなど執行に欠かせない行為を行う権利と義務を負います。法務省の案内では、2019年7月1日に施行された相続法の見直しで、執行者が権限内で遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に直接効力を生じることが明文化されました。
相続人の側で気をつけたいのが、財産の扱いです。遺言執行者がいるときは、相続人は相続財産を処分するなど執行の妨げになる行為をできず、行ってもその行為は無効です。ただし、この無効は善意の第三者には及びません。遺言が相続財産のうち特定の財産だけに関するものなら、こうした決まりはその財産についてだけ当てはまります。
報酬は遺言書の定めが出発点
気になる報酬は、まず遺言書の文面を見ます。民法では、遺言に報酬の定めがなければ家庭裁判所が相続財産の状況などに応じて執行者の報酬を決められ、遺言者が遺言で定めていればそちらが優先します。
報酬の明細や遺言の執行の進み具合が分からないときは、執行者に尋ねて確かめましょう。民法では、相続人の請求があれば、執行者は相続人の立会いのもとで相続財産の目録を作るか、公証人に作らせることになっています。
解任は家庭裁判所への請求、辞任には許可
執行者が任務を果たさないなど正当な理由が認められれば、利害関係人は家庭裁判所に解任を請求できます。裁判所の遺言執行者の選任の案内では、利害関係人として相続人や遺贈を受けた者などが挙げられています。選任の申立先は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所、解任の審判事件の管轄は相続を開始した地を管轄する家庭裁判所で、解任の審判をする場合には、家庭裁判所は執行者の陳述を聴くことになっています(家事事件手続法)。
解任の申立てがあった場合、遺言の実現に必要と認められれば、家庭裁判所は申立人の求めにより、審判が効力を生じるまで執行者の職務を止めたり、職務代行者を選んだりできます。執行者が辞めるには、正当な事由と家庭裁判所の許可が要ります。執行者が欠けた場合は、利害関係人の請求を受けて家庭裁判所が新たな執行者を選びます。
納得できないときに確かめる三つのこと
まず遺言書で報酬の定めを確かめ、次に報酬の明細と執行の進み具合を執行者に尋ねます。それでも任務を怠っていると考えるときは、家庭裁判所の案内で、解任の申立ての手続きを確かめてみてください。一つずつ確かめていけば、任せきりにせず、相続人として向き合えます。
兄弟に入院の保証人を頼まれたら。署名する前に「上限額」の欄を見ておく