火災保険の更新で地震保険を付けるなら。保険金額は火災保険の半分まで、上限もある
火災保険の更新の案内に地震保険の欄を見つけ、このまま付けるか、金額をどうするかで手が止まることがあります。地震保険は好きな額を選べる保険ではなく、付けられる幅と上限が法令で決まっています。受け取る保険金も、実際の修理費ではなく、損害の程度を4つに分けた区分で決まります。
火災保険とセットで契約する地震保険
見落としやすいのが、地震で起きた火災の扱いです。財務省の案内では、地震を原因とする火災の損害も、地震で燃え広がった損害も火災保険では補償されません。地震や噴火、これらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失の被害を補償するのが地震保険で、対象は住まいとして使う建物と家財です。工場や事務所専用の建物は含まれません。
契約の形にも決まりがあります。財務省は地震保険単独での契約はできないとしており、火災保険とセットで契約します。地震保険は火災保険に原則として自動で付ける方式ですが、契約者に特別の事情があり、付けない意思を示した場合には付けないこともできます。すでに火災保険を契約している人は、契約期間の途中からでも地震保険に加入できます。
保険金額を決める幅と、建物・家財ごとの上限
金額の幅は地震保険に関する法律が決めており、保険金額はセットにする火災保険の保険金額の30%以上50%以下です。さらに同法の施行令が上限を置いており、建物は5,000万円、家財は1,000万円です。同じ建物や家財にすでに地震保険の契約があるときは、上限からその保険金額を差し引いた額までになります。
半分までとする理由を、財務省は、地震の損害額が巨大になりうるうえ、保険会社の担保力や国の財政にも限度があるためと説明しています。地震保険は、民間の保険会社が負う責任のうち一定額以上の巨額な損害を政府が再保険することで成り立っています。財務省の資料では、1回の地震等による保険金の総支払限度額は12兆円(2026年4月時点)で、これを超える損害が出たときは保険金が削減されることがあります。
保険料は建物の所在地と構造によって決まり、建築年や耐震性能に応じた割引の制度もあります。
支払いは損害の程度に応じた4つの区分
財務省の案内では、建物や家財が全損・大半損・小半損・一部損のいずれかと認定されたとき、区分ごとの割合で保険金が支払われます。建物は柱や屋根などの主要構造部の損害額や焼失・流失した床面積の割合など、家財は家財全体の時価額に対する損害額の割合で区分が判定されます。
たとえば建物が一部損と認定された場合、支払われるのは保険金額の5%で、修理にかかった実費が出るわけではありません。一方で保険金の使い道は修理費用に限られず、生活の立て直しに必要な経費にも使えます。この4区分は、平成29年1月1日以降に保険期間が始まる契約に当てはまります。
更新の案内が届いたら確かめたい3つのこと
まず保険証券や更新の案内で、地震保険が付いているかと、その保険金額を確かめます。付けるなら、火災保険の保険金額に対してどの割合にするかを決め、建物と家財の両方に付いているかも見ておくと迷いません。わからない点は、契約している保険会社や保険代理店に尋ねてみてください。
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