遠くの空き家、放っておく前に。市区町村が指定する「支援法人」という相談先
遠くの空き家、放っておく前に。市区町村が指定する「支援法人」という相談先

誰も住まなくなった遠くの実家は、庭木や郵便物まで目が届きにくいものです。管理が行き届かない空き家は、市区町村から指導を受けることもあります。令和5年の法改正で、空き家の相談に応じる「空家等管理活用支援法人」を市区町村が指定できるようになりました。まずは実家のある市区町村の窓口に問い合わせてみませんか。

近所からの連絡で、遠くの実家の管理に悩み始めた50代の会社員

「実家の庭木が道にはみ出していると、ご近所から連絡をもらったんです」。地方の実家に住む人がいなくなり、遠方で暮らす50代の会社員は、ときどき様子を見に帰るのがやっとです。郵便受けにはチラシがたまっています。

売るか、貸すか、残すか。家族の結論は出ず、それまでの管理の担い手も決まっていません。調べるうちに、空き家の相談に応じる法人を市区町村が指定する仕組みを知り、「まず実家のある市の窓口で聞いてみます」と話します。

管理が行き届かない空き家に起こること

空家等対策の推進に関する特別措置法の改正(令和5年12月13日施行)で、「管理不全空家」の仕組みができました。放置すれば特定空家(周囲に著しい悪影響を及ぼす空き家)になるおそれのある空き家に、市区町村が指導や勧告をできるというものです。国土交通省の資料によると、勧告を受けた管理不全空家は、固定資産税の住宅用地特例が解除されます。

国の基本指針は、空き家の管理を所有者が行うことを基本としています。国土交通省の空き家管理チェックリストは、通気や換気、排水設備の通水、庭木の枝の剪定、郵便物の確認・整理などを定期的な管理に挙げています。

遠くから管理しきれないときの相談先

最初の相談先は、実家のある市区町村の窓口です。

遠くの空き家、放っておく前に。市区町村が指定する「支援法人」という相談先

表の支援法人(空家等管理活用支援法人)は、令和5年の改正でできた仕組みです。市区町村長は、NPO法人や一般社団法人、空き家の管理や活用を目的とする会社などを、申請に基づいて指定できます。国の基本指針も、遠隔地で自ら管理できない場合などは、定期的な管理も含め、支援法人などへの委託が考えられるとしています。

支援法人を指定するかどうかは市区町村の判断で、指定したときは法人の名称などを公示します。たとえば堺市は、指定した支援法人が相談から売却・賃貸などの活用まで一貫して支える体制を整えたと案内しています。

売るか貸すかを考えるなら空き家バンクも

国の基本指針は、所有者の同意を得たうえで、自治体が設置する空き家バンクなどを通じ、買いたい人や借りたい人に情報を届けることを想定しています。国土交通省の案内によると、空き家バンクは各自治体が自発的に開設しているもので、利用のルールも自治体ごとに異なります。

実家が遠いほど、早めに窓口とつながっておく

空き家は放置が長引くほど傷みが進み、売ることも貸すことも難しくなりがちです。実家のある市区町村で支援法人の指定や空き家バンクの有無を確かめておけば、次の一手を選びやすくなります。管理の頻度と担い手も、家族で決めておきましょう。

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 遠くの空き家、放っておく前に。市区町村が指定する「支援法人」という相談先 」