iDeCoを50代から始めるなら。加入期間が10年に満たないと受け取りは60歳より後に
iDeCoを50代から始めるなら。加入期間が10年に満たないと受け取りは60歳より後に

老後のお金を考え始め、50代からiDeCoに入ろうか迷っている人もいるでしょう。気になるのは受け取りの時期です。受け取りは原則60歳からですが、60歳の時点で加入していた期間が10年に満たないと、受け取りを始められる年齢は段階的に後ろへずれます。

老後資金を考え始めた50代の会社員が気づいた受け取りの条件

「iDeCoって、60歳になったらすぐ受け取れるものなんでしょうか」。50代の会社員は、制度の案内を読んで首をかしげました。受け取りを始められる年齢が、60歳までに加入していた期間の長さで変わると書かれていたからです。

勤め先に企業年金はなく、確定拠出年金に入った経験もありません。いつから受け取れるのか、受け取りに期限はあるのか。確かめたいことが次々に出てきました。

受け取りを始められる年齢は60歳時点の加入期間で決まる

厚生労働省によると、老齢給付金は原則60歳に到達した場合に受け取れます。ただし、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年に満たない場合は、支給開始年齢が段階的に先延ばしになります。この期間は60歳になるまでの分で数え、iDeCoのほか勤め先の企業型DCに加入していた期間なども合算します(確定拠出年金法)。

iDeCoを50代から始めるなら。加入期間が10年に満たないと受け取りは60歳より後に

なお、60歳以降に初めて確定拠出年金に加入する場合は、加入した日から5年経過した日以降に受け取れるようになります。

受け取りを始める時期は75歳までの間で選べる

表の年齢は、受け取れるようになる年齢です。厚生労働省によると、2022年4月からは、60歳(加入者の資格を失った後)から75歳に達するまでの間で、受け取りを始める時期を選べるようになりました。

気をつけたいのは、会社員は60歳以降も国民年金の第2号被保険者であれば、iDeCoの加入者のまま続く点です。受け取りを始めるには加入者の資格を失っている必要があり、掛金の拠出を止めるときは、受付金融機関で運用指図者になる手続きをします。

加入できるかは働き方と勤め先の制度で変わる

2022年5月からは、会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者で60歳以上65歳未満の人も、iDeCoに加入できるようになりました。一方、公的年金を65歳前に繰り上げて請求した人や、iDeCoの老齢給付金を受け取った人は加入できません。勤め先の企業年金に加入している人は、掛金の額などの条件を満たす場合に限って加入できます。

2026年12月1日施行予定の改正では、国民年金の被保険者でない60歳以上70歳未満の人についても、iDeCo加入者やiDeCo運用指図者、企業年金からiDeCoに資産を移す人などで、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受け取っていないこと、マッチング拠出を実施していないことなどを条件に、加入や継続拠出が認められるようになります。

60歳までの加入期間を数えてから始める

50代からiDeCoを始めるなら、まず60歳までに加入できる期間と、過去に確定拠出年金に入っていた期間を合わせて確かめておきましょう。そのうえで表の年齢と75歳までの範囲から、受け取り始める時期を考えておくと安心です。加入できるかは、勤め先の担当部署や申し込み先の金融機関の窓口で確かめられます。

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 iDeCoを50代から始めるなら。加入期間が10年に満たないと受け取りは60歳より後に 」