保護犬を迎えたら、予防注射は毎年の義務。手術代の助成は手術の前に確かめる
保護犬を迎えたら、予防注射は毎年の義務。手術代の助成は手術の前に確かめる

9月20日から26日は動物愛護週間です。保護犬を迎え、ワクチンや手術の費用に驚いている方もいるでしょう。犬の登録と毎年の狂犬病の予防注射は、法律で決まった義務です。一方、不妊去勢手術は自治体の助成で負担を軽くできることがあります。ただし、手術を先に済ませると助成を受けられない自治体もあります。

保護犬を迎えた40代会社員の戸惑い

「ワクチンに健康診断、そのうえ不妊手術まで勧められて。思っていたより病院代がかかるんですね」。40代の会社員の男性は、譲渡会で成犬の保護犬を家族に迎えました。前の飼い主のもとで狂犬病の予防注射を受けていたかどうかは分かりません。男性は、犬を飼う人の決まりと自治体の支援を調べ始めました。

犬の飼い主に決められた、30日以内の登録と毎年の予防注射

狂犬病予防法は、犬の飼い主に3つのことを求めています。市区町村に犬を登録すること、毎年1回狂犬病の予防注射を受けさせること、鑑札と注射済票を犬に着けておくことです。猫には、この登録と予防注射の義務はありません。

生後91日以上の犬は、飼い始めてから30日以内に登録します。すでに登録された犬を譲り受けたときは、30日以内に所有者が変わったことを届け出ます。マイクロチップが入り登録証明書のある犬なら、30日以内に環境大臣の変更登録も受け、特例制度に参加する市区町村では、これが犬の登録の申請や届け出とみなされます。

受けたか分からない犬の予防注射は、迎えてから30日以内に

予防注射は、施行規則で毎年4月1日から6月30日までの間に受けさせるのが原則です。ただ、予防注射を受けたかどうか分からない生後91日以上の犬を迎えたときは、迎えた日から30日以内に受けさせます。注射は動物病院で受けられ、市区町村によっては集合注射もあります。

厚生労働省の通知によると、この時期の規定は令和9年3月2日から廃止され、通年で接種できるようになります。毎年1回受けさせる義務はそのままです。

手術代の助成は、申請の順番に注意

手術代の助成の一例が大阪府泉佐野市です。令和8年度は、飼い犬と飼い猫の手術費用を1頭(匹)につき5,000円を上限に助成しています(同じ年度に1世帯で飼い犬1頭、飼い猫1匹まで)。受付は令和8年7月1日から令和9年3月31日までで、予算に達した時点で締め切られます。

見落としやすいのが順番です。泉佐野市の要綱では、手術の前に申請し、交付決定を受けてから手術を受けます。市内に住民登録があり市税を完納している世帯であることなどが条件で、飼い犬は登録を済ませ、申請日からさかのぼって1年以内に予防注射を受け、注射済票の交付も受けている必要があります。

保護犬を迎えたら、予防注射は毎年の義務。手術代の助成は手術の前に確かめる

決まった手続きは予定に入れ、助成は手術の前に調べる

犬を迎えたら、登録と毎年の予防注射は省けない手続きとして予定に入れておきましょう。生後91日以上で受けたか分からない犬なら、迎えてから30日以内の注射が決まりです。不妊去勢手術を考えているなら、予約の前に住んでいる自治体の助成の有無と条件を調べることで、負担を軽くできる場合があります。

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 保護犬を迎えたら、予防注射は毎年の義務。手術代の助成は手術の前に確かめる 」