絵本と雑誌の本代がかさむなら図書館へ。公立図書館は「利用の対価」を取らない
読書の秋、子どもの絵本や自分の雑誌を買うたびに、本代がかさむと感じていませんか。そんなとき頼りになるのが身近な公立図書館です。図書館法は、公立図書館が図書館資料の利用に対価を取ることを禁じています。ただし、コピーや取り寄せでは実費がかかる場合もあります。無料で使える範囲と、予約や公民館も組み合わせた使い方を紹介します。
絵本と雑誌の本代が気になり始めた30代の会社員
「読みたがる絵本がすぐ変わるので、買っても追いつかないんです。」30代の会社員の女性は、書店で子どもの絵本と自分の雑誌を買うたびに、本代の多さが気になっていました。近所の図書館には、子どもが生まれてから行っていません。利用カードも作っておらず、借りるにも費用がかかるのではと思い込んでいました。
公立図書館が「対価」を取らないと決まっている範囲
まず押さえたいのが図書館法第17条です。公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用について「いかなる対価をも徴収してはならない」と定められています。公立図書館とは地方公共団体が設置する図書館のことで、私立図書館は同じ法律で対価を徴収できるとされています。
気をつけたいのは、対価を取らないとされているのが「図書館資料の利用」だという点です。文化審議会著作権分科会の報告書(令和3年2月3日)も、閲覧や貸し出しという基本的なサービスは無料が維持されるとしつつ、コピー・郵送の印刷代や郵送代を「実費」としています。
読みたい本は予約と取り寄せで待つ
本を買う前に試したいのが予約と取り寄せです。文部科学省の「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」は、市町村立図書館が予約制度や複写サービスなどで利用者の資料の求めに応えるよう努めるとしています。図書館法も、図書館がほかの図書館と協力し、図書館資料の相互貸借を行うよう努めることを定めています。
具体的な使い方は館の案内で確かめます。千葉市図書館では、利用カードは0歳の赤ちゃんから作れ、市外に住む人も作って借りられますが、予約には一部制限があります。
公民館にも講座と本に出合う場がある
社会教育法によると、公民館は市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術、文化に関する各種の事業を行う施設です。文部科学省の有識者会議の報告書(令和8年3月)も、本と出合う場として公民館図書室を挙げており、千葉市では利用カードを図書館と公民館図書室の両方で使えます。部屋や講座の費用は自治体で違い、船橋市は公民館の部屋ごとに使用料を示しています。
費用のかかり方を表にまとめました。
本代を抑える一歩は利用カードづくりから
本代を抑えたいなら、まず住んでいる自治体の図書館で利用カードを作り、読みたい本は予約や取り寄せで待つのが近道です。公立図書館は図書館資料の利用に対価を取りませんが、コピーや取り寄せには実費がかかることもあります。公民館の講座は自治体の広報やページで探し、対象と費用を確かめてから申し込みましょう。
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