金券ショップでチケットを買う前に。「転売禁止」の券は会場に入れないことも
金券ショップでチケットを買う前に。「転売禁止」の券は会場に入れないことも

秋の公演シーズン、売り切れたはずのチケットを金券ショップの店頭で見つけ、心が動いた方もいるでしょう。店で売っているなら安心と思いがちですが、券面に転売禁止の表示がある券は、法律が不正転売を禁じるチケットかもしれません。一緒に買う商品券にも、有効期限が設定されている場合があります。店頭に並んでいても、その券で会場に入れるとは限りません。

売り切れた公演の券を店頭で見つけた40代会社員の迷い

「売り切れた公演の券が、ここで買えるなんて。」40代の会社員は、金券ショップのショーケースの前で足を止めました。見せてもらった券面には「主催者の同意なく有償で譲渡することは禁止します」「購入者の氏名・連絡先確認済み」の文字があります。一緒に買うつもりだった商品券も、いつまで使えるのか確かめていなかったことに気づき、その日は何も買わずに店を出ました。

転売禁止の表示があるチケットと不正転売の決まり

こうした表示のある券は、チケット不正転売禁止法の「特定興行入場券」にあたることがあります。2019年6月14日に施行されたこの法律が禁じるのは、「不正転売」と、不正転売を目的とした譲り受けです。不正転売とは、興行主(主催者)の事前の同意なく、業として(繰り返し転売する意思をもって)、主催者などの販売価格を超える値段で転売することです。違反すると1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又はその両方が科されます(政府広報オンライン)。

買う側も無関係ではありません。文化庁は、不正転売されたチケットを買うと、会場に入れない、入場後に退場を求められるといったトラブルや、主催者から損害賠償請求や刑事告訴をされる可能性があると説明しています。定価以下での転売は、ただちに法律違反となるわけではありませんが、主催者が規約で転売を禁じていれば、転売されたチケットでは会場に入れないことがあります。

商品券やギフト券は有効期限と使える場所を見る

金券ショップに並ぶ商品券やギフト券、プリペイドカードには、資金決済法の「前払式支払手段」にあたるものがあります。金融庁は、有効期限が設定されている場合があると注意を促しています。同法の決まりが及ぶ券のうち紙やカードのものには、発行者の名称や使える金額、期間や期限を設けているときはその期間・期限、使える施設や場所の範囲などを券面などに表示する決まりがあります(発行の日から6か月以内に限り使えるものなどは、同法の規制の対象外です)。

使い切れなかった分の払い戻しも当てにできません。同法は、発行者が業務をやめた場合などを除き、払い戻しを原則として禁じています(少額の場合などの例外があります)。確かめたいことは次のとおりです。

金券ショップでチケットを買う前に。「転売禁止」の券は会場に入れないことも

店頭で迷ったら券面と主催者の案内から

店頭では、まずチケットの券面で転売禁止の表示を見て、表示があれば主催者の利用条件と、公式のリセールがあるかを確かめましょう。次に商品券の有効期限と使える場所を見て、使い切れる分だけ買いましょう。トラブルが生じたときは、最寄りの消費生活センターに相談してください。

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 金券ショップでチケットを買う前に。「転売禁止」の券は会場に入れないことも 」