電話で勧められた光回線。書面が届いて8日目までなら解除できる
電話で勧められた光回線。書面が届いて8日目までなら解除できる

電話で「今より安くなります」と勧められて光回線を切り替え、届いた書面を見て話が違うと気づく人がいます。光回線の契約は、契約書面が届いた日を1日目として8日目までなら、書面で解除できます。ただし、解除しても工事費などの実費は払う決まりです。

電話の勧めで回線を替えた70代女性の戸惑い

「安くなる」と電話で勧められて光回線を切り替えたものの、契約書を確認すると、覚えのない複数のオプションが付いていたという相談があります。国民生活センターが紹介しているこの事例の契約当事者は70代の女性です。

国民生活センターは2026年7月1日、光回線のトラブルの相談のうち電話勧誘によるものが約6割を占めると公表し、注意を呼びかけています。

書面を出せば解除できる「初期契約解除」の決まり

光回線の契約は、電気通信事業法の「初期契約解除」の対象です。契約書面を受け取った日を1日目として8日目までに、解除する旨の書面(はがきでも可)を出せば解除できます。効力は書面を発した時に生じるため(電気通信事業法第26条の3)、出した日を示せるよう簡易書留などで送り、コピーを残しておくと安心です。契約書面が届いていない場合や、解除について事実と違うことを告げられて期間内に解除しなかった場合などは、8日を過ぎても解除できることがあります。

解除に伴う違約金は請求されませんが、無料になるわけではありません。事務手数料や解除までに使った料金、工事をしていればその費用は払う必要があります。請求できる額には上限があり、光回線で戸建て住宅に人を派遣して行う工事は25,000円(土日・休日や夜間は加算あり)、事務手数料は3,000円です。いずれも税抜きの額です。

見落としやすいのがオプションです。本体の契約を解除しても、オプションには直ちに効果が及びません。電気通信サービス以外のオプションを電話勧誘で契約した場合は、特定商取引法のクーリング・オフの対象になることがあります。

乗り換えるときの解約金と工事費の残りには上限がある

8日を過ぎて別の会社へ乗り換えるときは、解約金と工事費の残りが気になります。総務省の消費者保護ルールにより、2022年7月1日以降に結んだ契約(法人契約を除く)は、解約時に請求できる額が制限されています。2022年6月30日までに結んだ契約は経過措置で対象外のことがあり、この経過措置は2028年6月末で完全に廃止されます。利用者の求めで行う撤去工事の費用は、全額請求されることがあります。

電話で勧められた光回線。書面が届いて8日目までなら解除できる

書面が届いた日を控えるところから

契約書面が届いたら日付を控え、内容が違えば8日目までに書面で解除を出しましょう。乗り換える前には、契約した日と解約金、工事費の残り、オプションの扱いを契約書面で確かめておくと安心です。迷ったら、お住まいの地域の消費生活センターに相談してください。

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 電話で勧められた光回線。書面が届いて8日目までなら解除できる 」