予約画面に出た「宿泊税」。額は行き先と料金で決まり、京都は最高10,000円
秋の旅行の宿を予約するとき、宿代とは別に「宿泊税」の表示を見かけることがあります。宿の手数料のようにも見えますが、泊まった人が納める自治体の税で、額も免除の決まりも行き先ごとに違います。予約を確定する前に、泊まる自治体の案内で税額と払い方を確かめておきましょう。
予約画面の見慣れない項目に手が止まった40代の夫婦
「宿代とは別に宿泊税って書いてある。宿の手数料なの?」秋の連休に家族旅行を計画していた40代の夫婦は、予約画面で見慣れない項目に気づきました。行き先を変えると、表示の有無も額も変わります。予約サイトで払う額に入っているのかも分からず、まずこの税の正体を知りたいと考えました。
泊まった人が納め、宿が預かって自治体へ
宿泊税は、地方税法に定める税目とは別に自治体が条例で新設する「法定外税」の一つです(総務省)。大阪府は、観光振興の施策に充てる法定外目的税と説明しています。納めるのは泊まった人で、宿が宿泊料金と合わせて預かり、自治体へ納めます(特別徴収)。京都市は、予約サイトなどへの支払額に含まれている場合があるとして、泊まる施設に確かめるよう案内しています。
導入しているのは一部の自治体ですが、数は増えています。総務省の「法定外税の状況(2026年8月28日現在)」によると、2026年は北海道が4月1日、長野県が6月1日に始め、盛岡市と那須町も10月1日に始まる予定です。
行き先で違う税額と、東京都の2027年4月の変更
京都市や東京都の場合、税額を分ける宿泊料金は、食事代などを含まない素泊まりの料金です。京都市は2026年3月1日に税率を改めました。
東京都は2026年6月30日に総務大臣の同意を得て、2027年4月1日の宿泊分から宿泊料金の3%に変えます。変更後は、1人1泊13,000円未満の宿泊にはかかりません。
子どもの扱いや温泉の税も行き先しだい
免除も自治体ごとです。京都市は学校が主催する修学旅行などに参加する児童・生徒などと引率者に課さず、高山市は12歳に達した後の最初の3月31日までの子どもを免除します。一方、福岡県は宿泊者の年齢にかかわらず、宿泊料金が発生すれば課税対象です。
道や県に加えて市も課す地域があり、札幌市などでは市と道の両方の宿泊税がかかります。福岡市では、市が県の分も含めて課税・徴収します。
温泉に入れば入湯税もかかります。財務省によると入湯税は市町村税で、法律上は1人1日150円が標準ですが、市町村ごとに違う金額も定められます。
予約を確定する前に、泊まる自治体の案内を開く
宿泊税は泊まる自治体と宿泊料金で額が決まり、東京都のように仕組みが変わる所もあります。予約の前に行き先の自治体の案内で、税額と免除の条件、支払額に含まれるかを確かめておけば、旅先で戸惑いません。温泉地なら入湯税も見込んでおきましょう。
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